独身時に年金免除してきた方が結婚後に注意すべきポイント

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独身時に年金免除してきた方が結婚後に注意すべきポイント

   

年金免除してきた方が抱える結婚後の悩み

経済的な理由のため、独身時代は年金免除申請を行い、結婚後は夫の扶養に入る女性の方はたくさんいらっしゃると思います。

このような場合、過去の年金支払いを巡って、職員の方がお住まいに訪問されることがあるそうです。

その際、どのような手続きを踏めばよいか、どのように対応すればよいか、慌ててしまうものです。

そこで今回は、独身時代に年金免除してきた方向けに、結婚後における年金制度の相談について、いくつか具体例を紹介していきます。

結婚相手の働き方と年金手続きの関係

結婚相手が一般的な会社員の方の場合、あなたは「第3号被保険者」と呼ばれ、年金保険料を支払う義務がなくなります。

加えて、この「第3号被保険者制度」の手続きは、夫の会社を経由して行われるため、仮に職員の方が来訪した際は、会社側に不便があると考えられるため、心配する必要はありません。

一方、夫が個人事業主等の厚生年金基金に所属しない働き方の場合、あなたは「第3号被保険者」ではなく「第1号被保険者」のため、年金保険料を支払う義務があります。

良く誤解としてあるのは、「健康保険」の「扶養」に入っていたが、「年金制度」の「扶養」、つまり「第3号被保険者」には入っていなかった時に、必要な年金手続きを怠っている可能性があるようです。

独身時の年金免除分の納付通知について

独身時代に年金免除もしくは猶予申請を行ってきた方は、結婚をきっかけに、これまでの未納分の支払い催促が来ることがあります。

この場合、一番の悩みの種になるのは、過去の未納分に従って、差し押さえの危険性があるかどうかですが、そのような心配はありません。

というのも、しっかり免除、猶予申請をしていれば、後に支払うかどうかの判断は基本的に任意になり、元々年金保険料の支払い義務は2年で時効になります。

しかしながら、免状猶予申請では、本来支払うべき保険料を支払っていないことになりますので、将来受給額を満額に近づけるためには、未納分の後納が必要になります。

その判断については、現在の経済環境を通して、配偶者の方と相談して決めるのが良いでしょう。

年金免除分の納付通知が来る理由

年金免除分の納付通知が来る理由は、先に挙げた将来受給額の懸念の他に、追納できる期間に期限があるからです。

学生特納制度や免除申請を利用してきた方は、その未払い時から10年間分の追納期間があります。

免除や猶予申請を利用せずに未払い期間がある場合は、一般的には2年間までしか後納できませんが、平成30年9月30日までは、5年間分を遡って後納することが出来ます。

加えて、60歳到達時に5年分に限って、過去の未払い分を補填する措置があるので、最終手段としてそちらを利用すると良いでしょう。

以上から分かるように、年金保険料の支払いは、自由に後から納付できるものではないので、通知書が届いた場合は早めの対処が必要になります。

年金免除を利用した方が結婚後に考えること

最後に、以上のポイントをまとめましょう。

①結婚相手の社会保険状況に応じて、自分の年金保険料が免除されるか決定されます。

②2年を過ぎるか、もしくは免除、猶予申請を行った場合、その後の支払いは義務ではなく任意であること。

③年金保険料の支払い期間には期限があるので、満額受給を目指す方は通知に対する早めの対応が必要になります。

結婚後は「第3号被保険者」になることで、年金保険料を免除されるのが一般的ですが、この免除分は過去分に適用されないので、注意が必要になります。

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