プルデンシャル生命が先駆けて導入したナーシングニーズ特約の詳細

ほけんケア~ドル建て保険も理解できた!保険について本気出して勉強した主婦のブログ

子供のための貯蓄型学資保険の検討からドル建て保険の存在を知り、様々な保険を勉強してきました。複雑でわかりにくい保険に関する内容を少しでも理解しやすくなるためのブログです。

プルデンシャル生命が先駆けて導入したナーシングニーズ特約の詳細

   

プルデンシャル生命のナーシングニーズ特約の導入

プルデンシャル生命は、リビングニーズ特約や保険金即日支払いサービスなど、保険金の色々な受け取り方・使い方を発案し、導入しています。

中でも、重度介護状態となってしまった場合に、保険金を「介護年金」という形で受け取ることができる、ナーシングニーズ特約(プルデンシャル生命ではナーシングケア特約と呼び、以降、ナーシングケア特約と呼びます。)という特約について解説していきます。

保険金は、本来は「死亡」・「高度障害状態」とならないと支給されませんが、生存状態でその保険金を受け取れることになります。

プルデンシャル生命のナーシングケア特約導入の経緯

業界では、2003年4月に、プルデンシャル生命が先駆けてこの「ナーシングケア特約(介護前払特約)」を導入しました。

以降、追随してソニー生命が2004年5月に導入、今では、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命やオリックス生命でも付加できるようになっています。

その発祥はアメリカであり、親会社である米国プルデンシャルのもと、日本に導入されるよりずっと前の段階からこのサービスはスタートしていました。

日本においては、「介護」というものがまだまだ社会的な認知をされておらず、「介護問題」として社会問題化し始めた頃合に日本に導入されました。

社会問題化しつつある「介護」というものを、生命保険の立場から解決・緩和する狙いがあったようです。

プルデンシャル生命のナーシングケア特約の特徴

特約を付加できる保険種類

・有期払込終身保険

・連生終身保険

・終身保険修正払込方式終身保険

・積立利率変動型終身保険

・積立利率変動型修正払込方式終身保険

・変額保険(終身型)

・新逓増定期保険

・米国ドル建特別終身保険(無告知型)

・米国ドル建終身保険

・ユーロ建終身保険

支給条件

・主契約の保険料払込期間が満了していること

・被保険者の年齢が65歳以上であること

・被保険者が、公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、「要介護4」または「要介護5」に認定されていること

注意すべき点としては、保険料の払込期間が満了していることが条件なので、「終身払い」といった支払い方法だと適用になりません。

また、被保険者の年齢が65歳以上ですので、それよりも若い年齢で介護認定を受けたとしても、適用とならないこと注意が必要です。

介護年金

「介護年金」の金額は、現在契約している保険(主契約)の死亡保険金額の範囲内で、10万円から自由に金額を決めることができます。

年金とはいいつつも、「毎月」「3ヶ月ごと」「半年ごと」といったように分割して受けることも可能です。

また、介護年金の支給を受けたとしても、死亡保障は継続します。

しかし、既に受け取っている介護年金の合計額が、主契約の死亡保険金額を上回ってしまっている場合は、支給されませんので、もらいすぎにはご注意ください。

2回目以降の介護年金

初回の介護年金を請求する際には、当然ですが必要書類を会社に提出する必要があります。

2回目以降についても、「書類の提出が必須」になりますのでご注意ください。

自動的に更新されていく訳ではありません。

また、その際にも「要介護4」もしくは「要介護5」であることが条件になるので、状態が回復していた場合は支給はストップします。

その他

このナーシングケア特約は、保険料がかかりません。

また、いつでも途中でこの特約を付加することが可能であり、極端な話、要介護認定を受けてからでも付加できてしまいます。

介護年金は非課税扱いになるので、何も控除されることなく、指定した金額を受け取ることができます。

要介護状態とは?

支給条件の1つである、「要介護4」または「要介護5」の状態とはどんな状態なのか、少し掘り下げてみたいと思います。

要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を以下の基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施され、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められています。

直接生活介助(入浴、排せつ、食事等)

間接生活介助(洗濯、掃除等の家事支援等)

問題行動関連行為(徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等)

機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練)

医療関連行為(輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助)

「要介護4」と「要介護5」の分類

上記で挙げた基準に対して、どのくらいの時間を費やしているかによって度合いが決まります。

「要介護4」の状態とは、上記5分野の要介護認定等基準時間が、90分以上110分未満、またはこれに相当する状態

「要介護5」の状態とは、上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態

と定義されています。

目安としては、どちらも、周りの手助けなしでは日常生活を送ることができないほど「重い」状態であることになります。

プルデンシャル生命のナーシングケア特約は誰のための特約?

ナーシングケア特約自体は、契約者の任意の選択で、付加するかどうかを決めることができます。

しかし、自分のためにこの特約を付加するというよりは、自分を介助してくれる家族の負担を軽減させるために付加する目的が強いでしょう。

自分が身動きが取れないほど悪い状態のとき、自分をサポートしてくれるのは家族や、民間の介護事業会社にお任せするしかありません。

周りからよく聞くのは、本当に「介護は大変」の声です。

お金があれば介護状態が治る訳ではありませんが、少なくとも介護をする側にとっては、お金がその負担を軽減してくれることも確かです。

プルデンシャル生命ナーシングケア特約のように細かい情報もチェックできている?

プルデンシャル生命ナーシングケア特約のように、保険商品自体の評価以外にも万が一に備えるとしたら、付加できる特約についても学ばなければなりません。

入院した場合、死亡した場合などの条件は明確なため分かりやすいですが、最近では介護状態による保険金の給付もあり得るため、加入中の保険によっては要介護になっても1円も受け取れない保障内容もある(様々な保険会社の要件をチェックすると要介護1から要介護4など幅があり過ぎる)のが現状です。

自分がもし、介護状態になったらちゃんと介護保険を受けることができるかどうか現在加入中の保険証券を元に保障内容をチェックすることをお勧めします。

プルデンシャル生命が先駆けて導入したナーシングニーズ特約の詳細のまとめ

保険料がかからず、行使するかしないかも自由に決めることができるため、いま加入している保険、検討している保険にこのナーシングニーズ特約(介護前払特約)があれば、是非とも加入しておきたい特約です。

高齢化社会の日本においては、現在進行形で介護で悩まれている方が大勢いらっしゃいます。

その苦しみは、介護をしたことがない人には到底分かりません。

願わくば、要介護4や要介護5といった相当重い状態よりも、もっと軽度の段階でこの特約が使えたらな、と思ってしまいます。

将来的にはその規定も変更になり、使える時代も来るかもしれませんので、保険会社には是非とも頑張っていただきたいです。

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