法人の生命保険は経費にできる!経費化するメリット
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法人生命保険は経費にできる!経費化するメリット!
私の勤めている会社にはお昼休みに保険の営業マンが毎日のようにやってきます。そして毎度の如く声高にこう囁くのです。「保険に加入しませんか?節税につながりますよ。」と、おそらく皆さんも同じ経験をされた方が多いのではないでしょうか?
会社員が生命保険に加入して享受できる節税メリットは些細なもの、しかし法人が生命保険に加入するとなると話は違ってきます。ここでは、法人が生命保険に加入し、その保険を経費化することのメリットについてまとめていきたいと思います。
保険を経費化することのメリット!
法人が保険を経費化することで得られるメリットは3つあります。ここではそれぞれのメリットについて解説していきたいと思います。
法人税の負担を軽減できること(税負担の軽減)
法人が生命保険に加入するとその保険料を損金算入(経費として処理)することができるため法人税の負担を軽減(節税)することができます。
極端な例ですと当期純利益が100万円の法人が保険料100万円を損金算入した場合、利益(課税所得)が0円となるため法人税は課せられなくなります。(※ただし、法人保険はその保険の形態によりそれぞれ損金にできる金額が違うので注意が必要です。)
保険 | 税務 | 備考 |
終身保険 | 全額資産計上 | |
長期平準定期保険、遁増定期保険、がん保険 | 1/2資産、1/2損金算入 | 遁減定期保険は場合により2/3資産、1/3損金算入 |
期間の短い定期保険、医療保険、養老保険 | 全額損金算入 |
全額損金算入と1/2損金算入の場合のメリット・デメリット
単純に単年度の法人税を軽減したいと考えた時、全額損金算入できる保険に魅力を感じるかもしれません。しかし複数年度で考えた時はどうでしょうか?
全額損金算入することのできる定期保険は単年度では法人税の節税につながるとは思いますが、代わりに解約返戻金を受け取った時、全額雑収入扱いになってしまい、また解約返戻金も最大で80%前後と遁増定期保険に比べて解約返戻金も低くなってきます。
1/2損金算入、1/2資産計上の遁増定期保険は解約返戻金が高く設定されており、単年度では1/2損金算入、1/2資産計上することができます。また解約返戻金受取時にはすでに1/2資産計上している為、1/2雑収入扱いとすることができます。
保険の種類 | メリット | デメリット |
定期保険 | 全額損金算入できる | 解約返戻金が全額雑収入となる |
解約返戻金が最大でも80%と少ない | ||
遁増定期保険 | 解約返戻金が1/2雑収入となる | 1/2損金算入と全額を損金にできるわけではない |
解約返戻金がほぼ全額戻ってくる |
急な出費に対して対応可能になること(契約者貸付制度の活用)
解約返戻金が設定してある生命保険に加入している場合、加入している保険を解約することなく解約返戻金のおおよそ7割~9割の範囲内で生命保険会社からお金を借りることができます。
解約返戻金が原資となるため基本的には審査なしで借り入れることができます。
税負担を軽減しながら保障を受けることができること
生命保険を経費化することで法人税負担を軽減できることは先ほど説明したとおりですが、生命保険に加入をしている以上、有事には保障を受けることができます。
ただ保険料を損金算入することで法人税を節税できるとはいえ、保険料の支払いはキャッシュアウトを伴いますので注意が必要です。
どこに相談すればいいの?
法人保険加入のメリットは前項で説明したとおりです。こういった保険の相談はどこに相談すればいいのでしょうか。
お勧めは「保険テラス」や「ほけんの窓口」、「法人保険マンモス」などに相談することです。無料で相談に乗ってくれますし、専任のファイナンシャル・プランナーが担当をしてくれます。何より1つの保険会社に属していない為、多角的にその会社の状況に応じた保険商品を提案してくれます。
まとめ
生命保険はその種類により損金算入できる金額に違いが出てくるため、生命保険を活用した法人税の節税方法は多岐に渡っています。日本生命や明治安田生命など生命保険会社のホームページや代理店からでも「法人のお客さま」向けの保険の紹介をしていますので、節税対策を考えている法人経営者様はこの機会に見直してみてはいかがでしょうか。