明治安田生命のかんたん保険ライトの解約は簡単ではない?
目次
明治安田生命のかんたん保険ライトの解約は文字通りかんたん?
一般的に、しくみが難しいと思われていることが多いのが生命保険ですが、そのしくみをわかりやすく簡単に、かつ簡単に加入手続きができるというのが売りなのが、明治安田生命のかんたん保険ライトです。
ライトには「じぶんの積立(無配当災害保障付積立保険)」と「つみたて学資(無配当こども保険)」、「つみたて終身保険(5年ごと利差配当付一時払特別終身保険)」の3種類の生命保険があります。
3種類とも、いくつかのプランのみで選択肢が少なく、診査や健康状態に関する告知が必要ない(職業告知はあり)ので、文字通りかんたんに加入することができるのです。
では、かんたんに加入することができるのなら、かんたんに解約することができるのでしょうか?
明治安田生命のかんたん保険ライトの解約の仕方
明治安田生命のかんたん保険ライトに限らず、生命保険の解約に関しては、生命保険会社窓口か、営業職員への連絡や手続きが必要になります。
近年インターネットで加入手続きができる医療保険もありますが、基本的に解約については対面での手続きが必要となります。
契約するときには簡単に入れておいて、解約するときだけ面倒なのは、やめさせないという策略ではないか?という方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、解約するとなると保障金額や解約返戻金などは個人資産となりますので、ご本人確認のため、不正防止のためにも厳重な手続きが必要になるとお考えください。
通常であれば、解約手続き後、営業日で3日程度で解約返戻金が指定口座へ振り込まれることになります。
明治安田生命のかんたん保険ライトの解約返戻金には税金がかかる?
明治安田生命のかんたん保険ライトは、貯蓄性を重視した保険商品ですので、掛け捨ての保険とは異なり、解約時には解約返戻金が発生します。
解約返戻金や満期保険金を一時金で受け取る場合は、一時所得として、年金として受け取る場合には雑所得として扱われて、所得税がかかります。
一時所得の所得税額は、(差益ー50万円)÷2×その年の所得税額で計算されます。
差益とは、支払った保険料と解約返戻金や満期金の差額なので、差額が特別控除の50万円以下の場合には、実質所得税がかからないことになります。
明治安田生命のかんたん保険ライトの解約のタイミングによっては税金がかかることもある
注意すべきは契約後5年以内の解約についてです。
5年未満の金融商品または5年以上の契約であっても5年以内に解約した場合、保険料の払込方法によっては「金融類似商品」とみなされ、差益に対して源泉分離課税の対象となります。
ご存知のように源泉分離課税は20%(所得税15%+住民税5%)となります。
「金融類似商品」に該当する払込方法としては、以下のうちのいずれかとなります。
①一時払い
②契約日から1年以内に保険料総額の50%以上の払込
③契約日から2年以内に保険料総額の75%以上の払込
明治安田生命のひとくち終身の解約は計画的に
明治安田生命のかんたん保険シリーズのうち、ひとくち終身保険については、はじめから貯蓄性を重視し、解約を前提に考えてご契約する場合が多いと思います。
ひとくち終身保険は、保険料を一時払いで払い込む契約となっているので、たとえ払込保険料と同額以上の解約返戻金となる場合でも、5年経過していないと源泉分離課税がかかるので、注意しましょう。
契約年齢にもよりますが、たとえば30歳男性が2口契約(100万円)した場合、100%以上の解約返戻金を受け取れるのは、3年経過後となります。
明治安田生命のかんたん保険をかんたんに解約しないために
わかりやすい保障内容と、簡単に加入できることが魅力の明治安田生命のかんたん保険シリーズです。
ですが、同時に貯蓄性を重視した商品なので、目的を達成しないうちに解約しないことが賢明です。
10年という保険期間は、結構長いものです。無理のない保険料設定で、長く継続できるようにしましょう。
また、急な資金が必要な時のためには預貯金などでも貯蓄しておくなど、並行していくことをおすすめします。