診断書は必要?損保ジャパンの「傷害保険」手続き解説

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診断書は必要?損保ジャパンの「傷害保険」手続き解説

   

突然のケガ!損保ジャパンの「傷害保険」と「診断書」

日常生活で急なケガに見舞われた時、通院1日目から対応できるのが「傷害保険」です。

特に損保ジャパンの傷害保険「事故サポートセンター」24時間365日、受け付けてくれるので安心です。

でも手続きには「診断書」が必要?書類の記入も難しい?という心配がありますよね。

ここでは、損保ジャパンの「傷害保険」の手続き方法や「診断書」について解説していきます。

傷害保険の手続きで「診断書」が不要になるケース

保険の支払い手続きで一番気になるのが「診断書」ですよね。

基本的に保険金額が10万円以下の場合は診断書は不要となり、保険会社が送ってくる書類に自分で治療内容を記入して申告します。

契約している傷害保険の日額が3,000円の場合を考えますと、ケガでの通院が30日間だったら金額は9万円になります。

10万円は超えないので基本的には診断書は不要、ということになります。

「入院・通院申告書」と「同意書」

診断書が不要のときは、治療内容を自己申告する「入院・通院申告書」に記入していきます。

◎ケガをした状況(日時)

◎治療を受けた病院名

◎傷病名(ケガの名称)

◎通院した日にち

◎保険金の振込先

加えて、医療情報・個人情報の取扱いに関する「同意書」に署名捺印します。

保険会社は「同意書」を基に医療機関に確認をとって審査を進めていきます。

病院で診断書を書いてもらう費用は本人負担

病院で診断書を書いてもらう場合は、「文書料」として費用がかかります。

交通事故の場合など、もし他の保険の手続きで診断書を取得している場合は、そのコピーで手続き可能です。

ただし、交通事故の手続きで使われる警察提出用の診断書は「〇週間の治療を要する」など治療の見込みが記載されています。

傷害保険の支払いには治療終了までの内容が必要ですので、治療終了後に改めて病院から発行してもらった診断書を保険会社に提出することになります。

傷害保険では通院した日以外も「通院扱い」になるケースが

治療の内容によっては、実際に通院していない日も通院期間として算入される場合があります。

骨折した時、病院でギプス等の固定具を着けることがありますよね。

取り外しのできない固定具を装着した時は、その装着期間も通院扱いになる場合があるのです。

ただし、病院で指示された固定具でも取り外し可能なものや、診断書に「固定期間」として明記されない装着具は、基本的に算入されません。

損保ジャパンの傷害保険で整骨院は支払い対象?

まず、「通院」については医師の治療を受けた日が保障の対象で、単なる処方薬や診断書の受け取りで病院に行った日は除外されます。

そして、整形外科から整骨院に通院先を変える場合等は、医師の診断所見がポイントです。

整骨院の施術は病院の医師が行う医療行為と同一のものではないからです。

医師の所見に基づいて保険会社でも適切かどうか判断するのですが、整骨院での継続治療に医師の同意があるかどうかが大きなポイントになります。

整形外科でも整骨院と同じように温熱・電気治療も受けられる病院がありますので医師に相談してみましょう。

傷害保険の手続きに使う「医療費領収書」は確定申告でも重要

医療費控除の確定申告で必要になる場合がありますので医療費領収書の原本は保険手続き後も大切に保管しておきましょう。

医療費控除の確定申告については2018年(平成30年)から原本の添付が不要となり、明細書の添付のみで手続きできるようになりました。

確定申告で原本の添付は不要ですが、5年間は本人が保管しておかなくてはなりません。

生計を同じくする家族の分も合算して申告できますので、医療費領収書は年ごとにまとめて整理しておきたいですね。

傷害保険の手続きについては保険会社へ早めに連絡

ケガで病院を受診した際は、傷病名を確認して保険会社へ早めに連絡をしておきましょう。

損保ジャパンの傷害保険は「事故サポートセンター」で24時間365日、受け付けてくれます。

連絡を済ませておくことで、診断書の件や手続き書類の手配など、早めに説明を受けることができます。

医療保険や火災保険に特約でケガの保障が付いている場合もありますので、他に手続きできる保険はないか、保険書類を確認しておきましょう。

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