お宝個人年金保険が老後の税負担を押し上げてしまうリスクについて

ほけんケア~ドル建て保険も理解できた!保険について本気出して勉強した主婦のブログ

子供のための貯蓄型学資保険の検討からドル建て保険の存在を知り、様々な保険を勉強してきました。複雑でわかりにくい保険に関する内容を少しでも理解しやすくなるためのブログです。

お宝個人年金保険が老後の税負担を押し上げてしまうリスクについて

   

お宝個人年金保険が老後生活を苦しめる!?

現役世代からコツコツと貯め、老後生活のための貯えを形成する目的のある個人年金保険。

低金利が続く現在においては、一昔前に存在していた利率と比べると、そのパフォーマンスは恐ろしいほど低下してしまいました。

今から約20年前における個人年金保険の利率は、今では考えられないほどの高い利率を持ち、それこそ支払った保険料の2倍ものお金を年金として受け取ることができた商品も存在していました。

いわゆる「お宝保険」と呼ばれる個人年金保険は、その利率が高かった時代に加入していた商品を指し、低金利が続く現在においてもその高利率は変わらないため、まさにお宝と呼ぶことができます。

しかし、その高利率を誇る「お宝」が、老後生活において思わぬ税負担を招いてしまうリスクについて今回は言及したいと思います。

老後の収入源

一般的に、定年退職を迎えられた以降の主な収入源は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・年金方式で受け取る確定拠出年金など)となります。

そして個人年金保険は、私的年金として、各個人が独自に積み立てを行い、公的年金とは別に老後の生活資金を形成するものになります。

しかし、公的年金も私的年金も、年金とはいえ「収入」となりますので、一定額以上の受給者には「雑所得」として所得税・住民税が課せられます。

課税対象となるかどうかの年金額は、公的年金と個人年金とでは、計算方法が変わってきます。

公的年金にかかる税金

公的年金が課税対象となるかどうかは、65歳未満・65歳以上といった年齢と年金収入額によって変わってきます。

以下の表のように、年金収入額から、公的年金控除額を差し引いた金額から、課税対象となるかどうかを判断します。

<65歳未満>

公的年金等の収入金額の合計額(a)雑所得の計算
70万円以下0円
70万円を超え130万円未満(a)-70万円
130万円以上410万円未満(a)×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満(a)×0.85-78万5千円
770万円以上(a)×0.95-155万5千円

<65歳以上>

公的年金等の収入金額の合計額(a)雑所得の計算
120万円以下0円
120万円を超え330万円未満(a)-70万円
330万円以上410万円未満(a)×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満(a)×0.85-78万5千円
770万円以上(a)×0.95-155万5千円

上記で計算した雑所得に対し、基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)や配偶者控除などを差し引き、課税対象となる雑所得を最終的に算出することになります。

基礎控除を考慮すると、国民年金以外に収入がなくかつ国民年金のみの受給者であれば、満額で年間77万9,300円となりますので、年齢を問わず、全額控除範囲内となります。

個人年金にかかる税金

私的年金である個人年金の場合は、毎年受け取る年金が雑所得となり、確定年金や保障期間付終身年金、有期年金など受け取り方法によって計算が変わってきます。

「総収入額から必要経費を差し引いた金額」で計算を行い、必要経費は「年金年額×(保険料総支払額/年金の総支給見込額)」で求めます。

確定年金の場合は、年金が受給できる年数が確定しているため、年金の総支給見込額の計算は「年金額×年数」で簡単に求めることができます。

しかし、終身年金、保障期間付終身年金、有期年金の場合、年金の受取期間は「生存している限り」というように、確実な受取期間が決まっていません。

年金の総支給見込額を計算する際には、平均余命年数を使用し、計算することになります。

お宝個人年金保険がもたらす負担増のリスク

近年加入した個人年金保険であれば、それほど予定利率も高くないので、老後の負担増をそれほど心配する必要はありません。

問題は、「お宝」保険と呼ばれる、非常に高い予定利率を持つ個人年金保険に加入しており、特に「」が加入しているケースで、大きな経済的打撃を被る恐れがあります。

例えば、以下のようなお宝個人年金保険に加入していた場合を想定してみます。

【保険料総支払額:600万円 年金受取開始年齢:65歳年金額:120万円 受け取り方法:10年確定】

健康保険上の扶養から外れる

配偶者が、健康保険(協会けんぽ)で被扶養者に該当するための条件は、年間収入130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満となっています。

例えば、妻の公的年金収入額が100万円だった場合、個人年金の収入額が120万円となり、合計で220万円となります。

つまり、健康保険の被扶養者の条件「180万円未満(60歳以上)」を超えてしまうことにより、健康保険の被扶養者から外れ、新たに「国民健康保険への加入」といった社会保険料の負担の義務が生じてしまいます。

結果、住んでいる市町村によって金額は変わりますが、年間で7万円~10万円の新たな負担が生じることになります。

所得税と住民税の発生

上記条件の個人年金保険の場合、雑所得は60万円となります。(120万円×(600万円/1,200万円))

ここから基礎控除を差し引いた金額に対して、所得税・住民税が課せられます。

合算して、年間で約4万円弱の新たな負担が生じることになります。

配偶者控除が外れる

配偶者控除の対象となるかどうかを意味する言葉として「103万円の壁」という言葉がありますが、これはあくまで「給与所得」に限られた話であり、個人年金保険が対象となる「雑所得」とは異なります。

配偶者控除の対象となるためには、配偶者の合計所得金額が「38万円以下」であることが必要となっています。

上記の試算例から、雑所得は60万円となり、配偶者控除から外れてしまうことにより、夫の所得税・住民税が大幅に増加してしまうリスクがあります。

しかし、上記の試算例の雑所得60万円であれば、配偶者特別控除には該当しますので、配偶者控除と同額の38万円を控除できることになります。

平成30年以降からの新たな配偶者控除と配偶者特別控除の運用が始まっていますが、あくまで上記の例は一例ですので、より利率の高いお宝個人年金保険に加入している場合は、大きな負担が増えてしまうことに注意が必要です。

老後の負担増のリスクを回避するために

公的年金・個人年金の年間の所得をしっかり把握することが必要となってきます。

繰り上げ・繰り下げ受給を検討したり、雑所得ではなく、税率が優遇されている「一時所得」とするために、年金ではなく一括で受け取ってしまうことも時には必要になってくるでしょう。

また、お宝個人年金保険のみならず、現在は利率の高さを追求したリスク性商品である「ドル建て」の保険に加入するケースも良く見られます。

円建ての商品であれば、将来いくらもらえるのか金額が確定しているため、雑所得を把握しやすいですが、ドル建ての保険の場合は、為替変動により将来もらえる金額が増減します。

思わぬ為替変動で大きな利益を獲得した代わりに、老後の思い負担を背負わなくてはならないリスクがあることに注意が必要です。

お宝個人年金保険が老後の税負担を押し上げてしまうリスクについてのまとめ

今回のケースは、あくまで「お宝」と呼ばれる昔の個人年金保険に加入しているケースです。

近年加入した貯蓄性保険については、過度な心配はしなくても大丈夫でしょう。

お宝個人年金保険は、受け取り方を調整する出口戦略が非常に重要になってきます。

本来商品を販売する立場の人間が、出口の部分までしっかりとサポートすることが大前提なのですが、入れ代わり立ち代わりが激しい保険業界では、辞めずにずっとサポートしてくれる担当者を探す方が難しいのかもしれません。

その際には、自分でしっかりと把握することが大切です。

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