国民年金の免除を受けるための審査種類について

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国民年金の免除を受けるための審査種類について

   

国民年金保険料の納付免除は要審査

日本国内に済む20歳以上60歳未満のすべての方が義務を負っている国民年金保険料の納付。

しかし、個々人の事情を勘案し、納付の免除や猶予が認められることがあります。

法で定めれられている要件に該当すれば保険料の納付が免除される「法定免除」のほか、所得が低いといった経済的事情を理由として申請して保険料の納付が免除される「申請免除」があります。

どちらも、免除が認められるための条件に該当しているかどうかの「審査」が行われることになり、審査をパスしてはじめて納付免除の権利を得られることになります。

「法定免除」と「申請免除」の審査条件について見てみたいと思います。

「法定免除」の種類

法定免除は、第1号被保険者(1/4免除、半額免除、3/4免除を受ける被保険者を除く)が以下の条件のいずれかに該当した際に、「届け出」を行うことで、その間の保険料が自動的に免除される仕組みとなっています。

①障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金(3級の障害年金受給者を除く)そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき

②生活保護法による生活扶助を受けるとき

③国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか高齢労働大臣がしている施設に入所しているとき

法定免除を受けている期間は、老齢基礎年金を将来受け取る際に、全額の保険料を納めた場合の「2分の1」に減額されてしまいますが、免除を受けてから10年以内であれば、追納することが可能です。

「申請免除」の種類

所得が少ないといった理由で保険料の納付が困難な場合は、申請をして承認を受けることにより、国民年金保険料の納付免除を受けることができます。

申請免除の対象となる方は以下の条件に該当する方です。

①前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合

②障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合

③生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合

④1~3以外の特例的な事由による場合

所得が少ないなど経済的な理由の場合

経済的理由で免除申請を行う場合、対象者の所得金額によって審査が行われ、所得水準によって、「①全額免除 ②4分の3免除 ③半額免除 ④4分の1免除」に区分けされます。

①全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

②4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

③半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

④4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

特例的な事由

天災・風水害・災害などにより損害を受け、保険料の納付が困難な場合に全額免除が適用されます。

近年ですと、東日本大震災被災者や熊本大地震被災者が対象となります。

全期間ではなく、一定期間の免除・猶予となりますのでご注意ください。

その他「申請免除」の種類

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

この期間中は、年金の受給資格期間には算入され未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されませんが、障害基礎年金または遺族基礎年金は支給されます。

10年間は追納が可能となっています。

失業による特例免除制度

失業者の場合、特例で「前年度所得が審査に考慮されない」ことになっています。

そのため、世帯主であり、配偶者が専業主婦(主夫)で収入がない場合は、失業中という特例で「全額免除」となります。

一般的な所得審査は、「前年度所得」が対象となるため、普通の「申請免除」ではなく、「失業による特例免除制度」での申請が必要になりますのでご注意ください。

無職・フリーターに有利な納付猶予制度

20歳以上50歳未満の国民年金の第1号被保険者であり、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付が猶予される制度です。

一般的な免除制度は「世帯単位の所得」で審査が行われるので、本人に所得がなくとも、親の所得が審査対象となってしまうため、免除対象とならないことが多々あります。

この制度は、親の所得関係なしに、「本人および配偶者の所得」のみが考慮されるため、実家暮らしの方、独身の方が、適用を受けやすいという特徴があります。

独身の場合、所得金額(収入から必要経費を控除した金額)が「57万円」以下であれば、全額免除となります。

承認を受けた月以降「10年間」であれば追納が可能です。

「法定免除」・「申請免除」の手続き

「法定免除」の場合は、お住まいの市区役所・町村役場の年金窓口で行うことになります。

「申請免除」の場合は、お住まいの市区役所・町村役場の年金窓口のほか、お近くの日本年金機構(年金事務所)に必要書類を郵送することでも可能です。

年金手帳のほか、印鑑、マイナンバーカードなどが必要になると思われますので、準備しておきましょう。

審査結果が出るのは、申請から2~3ヶ月後程度かかります。

国民年金の免除を受けるための審査種類についてのまとめ

支払わなければならないものを免除されるということは、嬉しい半面、そのツケは、将来「老齢基礎年金の減額」などのデメリットとなって返ってきます。

理想は、20歳から60歳までの40年間、しっかりと国民年金保険料を納めることは言うまでもありません。

「あのとき払っておけば良かった」と将来後悔しても時すでに遅し、払えるものは払っておく、これに尽きると思います。

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