まさかの骨折!損保ジャパン「傷害保険」ギプスと受取額
目次
骨折した時、損保ジャパンの傷害保険で支払われる保険金
骨折した時、指の骨にヒビが入るなど軽い怪我で保険金がおりてラッキーという場合から、足を骨折して数か月の入院やより良い治療のために保険金が必要になるなど様々なケースを見てきました。
骨折した時、損保ジャパンの傷害保険では以下のような保険金が支払われます。
◎入院した際の入院保険金
◎手術を受けた場合の手術保険金
◎通院した際の通院保険金
治療ではギプスで固定する保存療法が一般的ですが、骨折部をプレートやネジで固定する手術が行われることもあります。
骨折部分を手術で確実につなぐことで、回復も格段に早まるためそのような治療を受ける場合があるのですが保険金はどのようにおりるのか本記事では解説させて頂きます。
通院として参入される場合がある「固定期間」
骨折してから骨がくっ付く(癒合)までには、保存治療で数か月。
骨折した部位の保存治療のため、医師の指示でギプスなどを常時装着することがあります。
治療期間中、実際には通院していない状態であっても、このような固定具を装着していた期間を通院したものとみなして保険の対象に算入する場合があります。
算入のポイントとしては、
1:固定具の種類
2:骨折した部位
3:骨折の程度
により区分けされます。
固定具の種類はどんなものがある?
固定具とは常時装着するギプス等の治療用具で、取り外しのできないものを指します。
例えば、首のむち打ちで使われるカラー(首コルセット)のような装着品は対象外です。
ギプスによく似た「シーネ(副木)固定」もありますが、傷害保険での取扱いはケガの内容により変わります。
患部の腫れが引くまでの一定期間に使用し、その後、ギプス固定に移行するのであれば診断書にもその旨が記載され、ギプスと合わせて一連の固定具とみなされます。
一方、幸い骨折の程度が軽く、シーネ固定のまま経過観察する場合などは、保険上はギプスとは別の装着品として取扱います。
骨折の部位による違い
条件の二つ目として、ケガの部位による違いがあります。
骨には身体を形成する主要な太い骨(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨など)、これらに直接つながる太さの骨、そして足先・手先などの細い骨や小さな骨があります。
骨折でも、足の骨折と指先の骨折では、治療の経過や固定具の種類、固定期間も異なるのです。
医師が作成した診断書を基に、保険金の支払い内容の審査が行われます。
骨折の程度による違い
骨折などの治療後、後遺症が残る場合があります。
後遺障害は軽度のものから重度のものまで幅広く、傷害保険では「後遺障害保険金」の対象になります。
保険金支払いの審査も、通常の入院・手術・通院の保険金とは分けて行われます。
手続きとしては、ケガから180日経過した時点で後遺障害の診断を受け、専用の「後遺障害診断書」を医師に記載してもらうことになります。
後遺障害の診断書は通常の診断書と書式が異なるため、保険手続きの際は通常の診断書とは別に取得することになります。
後遺障害保険金とは?
医師に後遺障害と診断を受け、専用の診断書へ記載されたら保険会社へ提出しましょう。
後遺障害保険金については、この診断書を基に後遺障害の「等級」について審査を行います。
等級は政府労災に準拠した「後遺障害等級表」があり、診断書の内容に基づいて保険の支払いが行われます。
受け取り保険金額は、保険証券に記載の「死亡・後遺障害保険金」の金額に、等級ごとの割合(4%~)を乗じた金額になります。
急なケガ・骨折治療には「損保ジャパンの傷害保険」
骨折などのケガをした時は痛みだけでなく治療費にも悩まされます。
損保ジャパンの傷害保険では通院治療のみでも保険の支払いを受けることができるので、困った時の強い味方です。
固定期間の取扱いについては、保険会社によっては通院保険金の半分で計算される保険もあります。
損保ジャパンでは通院日額100%×日数として算入されています。
ケガが早く治って元の生活に戻れることが一番ですので、もしもの時でも損保ジャパンの傷害保険なら安心ですね。