住友生命の個人年金を減額して解約回避!減額の限度はいくら?
目次
住友生命の個人年金を解約せず減額して続ける
住友生命の個人年金は、保険期間の途中で年金額を減額し、保険料を安くする事が出来ます。
解約すると元に戻せませんし、また新規加入すると年齢が上がっていますので、保険料負担が今よりも多くなりもらえる年金額も少なくなります。
契約の途中で保険料の支払いが困難な時は、解約する前に減額して契約を続ける事を検討しましょう。
今回は、元住友生命外交員の筆者が減額する時の注意事点やメリットをご説明します。
住友生命の個人年金を減額するメリット・デメリット
住友生命の個人年金を減額と、保険料の支払いを安くなる反面、将来もらえる年金額が少なくなります。
例えば、年金額100万円・毎月の保険料2万円で契約している場合は、年金額を半分の50万円に減額すれば、毎月の保険料も半分の1万円となります。
一方、今まで貯めた分はそのまま将来の年金増額の原資となるため、契約時の利率で続ける事ができるのです。
また、個人年金保険料税制適格特約とは生命保険料控除の事ですが、この特約を付けていない個人年金契約は、減額すると一部解約となりますので、減額時に解約返戻金の一部が支払われます。
住友生命の個人年金を減額すると特約付契約まで減額される
住友生命の個人年金に、定期保険や入院給付金などの特約を付けている場合は、減額後の年金額に合わせて特約も減額されてしまいます。
例えば、年金額100万円を50万円に減額すると、入院給付金も1万円から5千円に減額され、定期保険も同じく1000万円から500万円に減額となります。
年金額と特約の両方が減額されますので、その分保険料は安くなりますが、保障が少なくなりますので注意しましょう。
住友生命の個人年金を減額する時の限度は?
住友生命の個人年金の減額はあらかじめ限度が決められていますので、規定外の減額はできません。
減額後の年金額20万円かつ月払い保険料5千円以上、5年確定年金で払込期間20年以下の契約は、減額後の年金額30万円かつ月払い保険料8千円以上と決まっていますので、それ以外の取り扱いはありません。
規定外の減額をしたい場合は、解約するか、払い済み保険へ変更して支払い保険料をゼロにする方法もあります。
住友生命の個人年金を減額後、元に戻せる!?
なんと、住友生命の個人年金を減額後、3年以内であれば元の契約へ戻す事ができます。
契約時の利率や今までの積立保険料、配当金の権利もそのまま継続しますので、減額した日から3年間はチャンスといって良いでしょう。
但し、条件として減額期間中の差額保険料を支払う必要があります。
また契約日は減額前のままですが、契約日ではなく「復旧日」と呼び方が変わります。特にメリットもデメリットもないでしょう。
生命保険料控除の特約を付けていない個人年金契約は、減額時に一部を解約したので、元に戻す事はできません。
契約期間によって住友生命の個人年金を減額できない事も
住友生命の個人年金を減額できないケースとしては、契約期間が短いとできない事が多いです。
これは、金融庁に届出をして許可された商品や内容でしか販売する事ができないという決まりがあり、契約期間が短いと約束違反となる為で、住友生命に限った事ではありません。
生命保険の特徴として、契約が長期になるので、契約の途中で内容変更はできますが、個人年金は積立額が少ない場合も減額は難しいでしょう。
住友生命の個人年金を減額・まとめ
住友生命の個人年金の保険料を安くしたい場合は、3つの方法があります。
- 減額して続ける
- 解約する
- 払い済み保険へ変更し保険料ゼロで続ける
お金が必要な時は解約しなくても貸付制度というものがありますし、解約は損をする場合が多いですので、解約する前にどのような方法があるかを知ってから、検討して決めましょう。