損保ジャパンの「傷害保険」で対象になる通院は?
目次
損保ジャパンの「傷害保険」対象になるのはどんな通院?
損保ジャパンの傷害保険で、支払い対象となるケガには条件があります。
保険の対象となるケガの定義があり、通院して治療を受けた内容すべてが対象になるわけではないのです。
傷害保険のポイントからケガについて見てみましょう。
傷害保険の3要件
傷害保険には急激、偶然、外来という3つの要件があり、この要件を満たしたケガで通院した際に支払い対象となります。
ケガが「急」に起こり、予測できず「偶然」発生したもので、「外から力が加えられた」ために起きたことがポイントとなります。
つまり、靴ずれや日焼けなど、徐々に引き起こされる症状は対象外。
老化や疲労で肩の痛みがあるケース、ふと動いたときに強い腰痛を感じたケースなども対象外です。
その他にも、該当しないケガがあります。
傷害保険の要件に「該当しない」ケガとは
まず、本人による自傷や、飲酒運転、ケンカなどの行為です。
ケガが想定される行動をしている場合であり、とくに飲酒運転やケンカは犯罪行為でもありますので通院して治療を受けても傷害保険の対象にはなりません。
飲酒運転は車だけでなく、自転車に乗っている時も含まれます。
また、ピッケルを使うような重装備で行う登山やスカイダイビングなど、危険性の高いスポーツに自ら取り組んでケガをした場合です。
その他、病気が原因でふらついてケガをしたケースなど、傷害保険としては対象外となります。
腰痛、むち打ち症について
傷害保険の対象となるケガで通院していても、腰痛・むち打ち症などの症状については、保険金の支払いの際によく問題になります。
例えば交通事故に遭った場合など、外から見えない痛みの場合はどのような取扱いになるのでしょう。
腰痛やむち打ち症の場合は、ケガの症状や事故の衝撃の大きさにより、治癒までの医学的な目安の期間があります。
痛みが続く本人としては生活し辛いですし不安になりますが、このような痛みが続く場合には、大きく分けて2つの可能性が考えられるのです。
医学的な異常が考えられる場合
1つ目が、医学的な異常が隠れている場合です。
痛みの原因が、実際は痛む箇所以外で起きている可能性もあります。
症状が気になる時は、どのような行動をした時に痛みが強まるか等、診察の際に具体的に医師に説明していきましょう。
CT、MRIなど追加の検査が必要になることもあります。
「通院しても痛みが無くならない」「効果が無い」と考えて整骨院などにすぐ転院してしまわないようにしましょう。
ケガの経験や変性、加齢の影響の可能性
2つ目として、他の要因が痛みに影響している可能性です。
レントゲンやCT、MRIなどの診断でも異常が見られず、しかし痛みが続くという場合に想定される状況です。
もともと身体の中に弱い部分や傷めていた部分があると、ケガや事故をきっかけにそれまで気づかなかった痛みが出てくることがあります。
可能性として、過去にケガをした影響や、職業的に痛めている部分があったり、また老化や疾病による変性が起きている場合があります。
痛みが続く場合こそ、整形外科への通院が重要
思わぬケガをした場合は、通院して時間的にも金銭的にも負担を感じます。
そして目に見えないケガの場合、初期の頃よりも後から痛みが出てくることもあります。
症状の変化を把握してもらうためにも、整形外科など医師の治療を継続して受診することが大切です。
痛みやしびれなど、目に見えないケガでも後遺障害として残る可能性があるからです。
骨折などの場合は神経系に影響が残る場合もあるため、継続的な受診が大切になります。
ケガで通院した時は「損保ジャパンの傷害保険」
ケガは日常生活でいつ起きるかわかりません。
損保ジャパンの傷害保険で通院1日目から保障があれば安心ですし、後遺障害が起きた場合には大きな味方になります。
ケガで通院した時は、医師にケガの名称(傷病名)を確認して損保ジャパンへ早めに連絡しましょう。
サポートセンターで24時間365日、フリーダイヤルで受付中です。