損保ジャパンの傷害保険「後遺障害」の診断書と等級
目次
「後遺障害」とはどんな状態?損保ジャパンの傷害保険で解説
ケガの治療やリハビリを継続しても、機能や調子が回復しない場合もあります。
損保ジャパンの傷害保険には「後遺障害」の保障があり、今後、症状に大きな変化や改善が見込めない(症状固定)場合、支払い対象となる可能性があります。
後遺障害が残っているかどうかについては、治療をしてきた医師により診断されます。
後遺障害が残るということ
日数の経過とともに機能の回復は難しくなります。
治療中は、症状や痛みが強まる場面などを医師に相談し、機能改善につなげましょう。
こういう動作の時に痛みが起きる、仕事中のこのような作業の際に動作が辛いなど、診察時に伝えておきます。
医師の診断と「後遺障害診断書」
ケガを負った日から180日を目途として、後遺障害に関する診断が行われます。
後遺障害については保険の手続き上、「後遺障害診断書」が必要となります。
通常の「診断書」とは別の書類で、骨折した部分の障害や身体機能の低下・消失、神経系の異常など、部位ごとに詳細に診断されます。
後遺障害の「等級」とは
障害の状態については、厚生労働省の「労災等級表」が基準となります。
神経伝達の障害、ケガによる視力低下、骨の変形、手足の運動障害、動きの制限度合いなど多岐にわたります。
傷害保険の場合は、医師が作成した後遺障害診断書をもとに、保険会社が後遺障害の「等級」について検討します。
重症度に応じて1級~14級まであり、後遺障害の保険金支払い割合は4%から100%まであります。
保険会社が行う後遺障害の認定とは
障害の等級認定を適正に行うため、ケースによっては保険会社の医療担当者が病院を訪問して医師へ面談を行うこともあります。
治療記録やレントゲン、MRI、CT等の画像を参考にする場合もあります。
保険会社から後遺障害について説明が行われた際に、認定内容に疑問のある場合は必ず問い合わせて疑問を解決しましょう。
「後遺障害」として支払われる保険金額
後遺障害の等級や支払い割合が決まると、「傷害死亡・後遺障害」の保険金額を満額・上限として、後遺障害の保険金が支払われます。
支払いは入院・手術・通院保険金とは別個です。
例えば契約している死亡・後遺障害保険金の満額が100万円の場合は、4%で4万円、10%で10万円の支払いとなります。
病院で後遺障害の診断書が作成されてから保険会社での査定が始まるため、支払いまでに期間がかかることが多いようです。
後遺障害の「対象外」となる症状
ただし、後遺症障害として対象外となる症状もあります。
もともと傷害保険の対象外となるケガを含めて、主な事例は以下の通りです。
◎故意、道路交通法違反や犯罪行為によるもの
◎腰痛や打撲・捻挫、むち打ち症などで医学的な異常所見が見られないもの
◎脳疾患など、疾病が原因となる症状
その他、すでに後遺障害について支払われた金額の合計が後遺障害保険金の満額となった際は、支払い完了となります。
損保ジャパンの傷害保険でケガ・事故・後遺障害に備える
ケガも、その後の後遺障害も、年齢や性別に関係なく誰にでも起こり得ます。
損保ジャパンの傷害保険で大きなケガや事故、後遺障害に備えておきましょう。
忙しい毎日だからこそ、家族みんなために家族型などで傷害保険を契約しておくと安心感が高まります。