コープ共済加入中に子供が怪我をした!請求はどうすればいい?
目次
コープ共済に加入している人でも子供の怪我に対応できる?
コープ共済に加入している人の中で、「もしも子供が怪我をしたら保障してくれるのだろうか…?」と気になっている人は多いと思います。
子供の成長とともに行動範囲が広がると、思わぬ怪我やトラブルに遭遇することも増えていきますね。
今回は、コープ共済の加入中に万が一子供が怪我をしたら、共済金の請求は可能なのか?また、子供の怪我に対応したコープ共済のコースなどを紹介します。
コープ共済の怪我の請求は子供も同じ!
コープ共済加入中に子供が怪我をした!
そんな時でも大丈夫。
申し込み日の翌日以降に発生した不慮の事故であれば、子供の怪我でも請求することが可能です。
怪我をしたら、必ず下記連絡先へ問い合わせましょう。
・0120-770-172
・9:00~18:00(月~土・祝日含む)
連絡の際にはお手元に「共済証書」があるとスムーズに手続きが可能です。
子供の怪我の度合いによってコープ共済は請求に必要な書類が異なる
請求時に必要な書類は以下の通りです。
1.手術がなく通院日数が50日以内の場合
- 共済金請求書等
- 領収書もしくは診察券+レシート(診断書の代わりとして提出・コピーでもOK)
2.入院の場合で共済金の請求が10万円以下の場合
- 共済金請求書等
- 領収書(診断書の代わりとして提出・コピーでもOK)
3.上記以外の場合
- 共済金請求書等
- 診断書+その他所定の書類
通院の日数や手術の有無によって提出する書類が異なるので注意が必要です。
原則として診断書は必要になりますが、条件を満たしている場合は領収書でも対応可能なのが嬉しいですね。
コープ共済には子供の怪我でも支払い限度日数が決まっている
コープ共済では子供の怪我の場合でも通院の支払い限度日数が決まっています。
共済契約の申込日の翌日以降に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日以内に通院を開始されたとき、事故日から180日以内かつ共済期間中の通院について、最高90日分を限度にお支払いします。
つまり支払い対象は事故日から180日以内、最終通院日までの日数が90日分を限度に共済金が支払われるということです。
181日目からは保障の対象とはならないので、仮に通院をしたとしても共済金は支払われません。
180日も通院というのは非常に稀なケースではありますが、万が一該当する場合は、共済金請求窓口に確認をしてみてください。
コープ共済のジュニア20コースなら子供の怪我や入院もカバー
コープ共済の魅力は、その安い掛け金と保障の充実度です。
共済金の支払い事例としては
- 自転車での事故で怪我をした
- アイロンを触ってやけどをした
- ボールが当たって突き指をした
というような子供ならではの事故でも、「ジュニア20コース」に申し込んでおけば通院時に日額2,000円が支払われます。
ちなみに掛金は月々1,000円です!
また入院は日額6,000円、手術も内容に応じて5・10・20万円と共済金の支払いがあります。
子供の場合、自治体の医療費助成があるケースが多いので、窓口での支払いはゼロのことが多いですが、通院に伴う交通費や入院の際の付添にかかる費用などは十分カバーできます。
子供の怪我でも請求可能!コープ共済は迅速に対応してくれます
子供は思わぬ怪我をします。
乳幼児から小学生、中学生、高校生と大きくなるにつれて怪我の度合いも深刻になりがちです。
コープ共済は共済金の支払いが迅速に行われるよう、また加入者の負担が少しでも軽くなるよう、領収書での請求も認めてくれています。(ただし条件はあり)
また、共済事由発生から3年はさかのぼって請求ができるので「いつまで請求すればいいの?」とほぼ気にしなくて良いのも嬉しいポイントですね。
怪我の度合いによっては非常に動転してしまうこともありますが、落ち着いたら忘れずに共済金の請求を行いましょう。