年金の支払いはまだ間に合う!?さかのぼり期間と特例措置

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年金の支払いはまだ間に合う!?さかのぼり期間と特例措置

   

年金保険料の支払いはいつまでさかのぼれる?

昨今、年金受給資格の25年から10年の短縮、保険料徴収の強化を受けて、年金をさかのぼって支払うことが推奨されていますが、年金保険料の支払い期限は決まっており、自分の都合のいいタイミングで納付することはできません。

しかし、2018年現在では、追納・後納制度と呼ばれる特別措置が施行されており、これまで支払ってこなかった方は、改めて保険料を納付するチャンスになります。

そこで今回は、年金をさかのぼって支払いたいと考えている人向けに、後払いの期限と特例措置について紹介していきます。

年金の支払い期限と遡り期間

大原則として、国民年金保険料を支払える期限は2年であり、納付書に書いてある「使用期限」がその範囲になります。

この支払期限が過ぎてしまったことを「時効」が過ぎたと言い、基本的に後で納付することも、国から強制徴収されることはありません。

ただし、強制徴収については、この支払期限中に催告状と呼ばれる通知が届いた場合、時効の期限が無くなるため、引き続き差し押さえの危険性があることに注意が必要です。

また、基本的に2年間で支払い期限の「時効」が来てしまいますが、特例で後納・追納を行える措置があるので、そちらを紹介していきます。

年金の支払い期限と後納制度

2年間の支払い期限を過ぎてしまった人向けに、過去5年間までさかのぼって支払うことが出来る「後納制度」が、平成27年10月から平成30年9月まで実施されています。

後納制度を利用する際は、「国民年金後納保険料納付申込書」と呼ばれる書類が必要なため、最寄りの年金事務所で申し込みの手続きを行う必要があります。

後納制度を利用することによって増える将来受給額は、年額約19,500円、月計算すると約1,625円増額するとされ、約75歳まで受給することが出来れば、元を取れる計算になります。

年金の支払い期限と追納制度

追納とは、免除制度、学生納付特例制度、納付猶予制度等を利用した方が、後から保険料を納めることを指し、この場合は過去10年間までさかのぼって納付することができます。

また、納付猶予制度では、平成28年6月まで30歳以下の人しか対象になりませんでしたが、平成28年7月以降は50歳以下まで納付特例が拡張されました。

したがって、これから経済的事情で年金保険料を支払えない場合は、納付猶予の手続きを行い、10年間を遡って保険料を追納することで、受給資格を満たすことが出来ます。

年金の支払い期限と不整合記録問題

以前社会問題として取り上げられた、国民年金の第3号被保険者を対象とした「不整合記録」問題をご存知でしょうか。

この「不整合記録」問題とは、第3号被保険者の年金記録が事実と異なる記録になっており、行政上の間違いが発見されたケースです。

例えば、配偶者が脱サラをした、扶養の所得基準を上回った等によって、本来第3号被保険者でない方が、行政上そのまま第3号被保険者として手続きされてしまうケースになります。

この間違いがある場合、必然的にその期間は「未納期間」となってしまう訳ですが、これは行政上の間違いのため、申し込み期間から10年間遡って追納する特例があります。

この特例追納は、平成30年3月31日までの時限立法になっているので、早めの対処が求められるでしょう。

年金支払いのさかのぼり期間と特例措置

最後に、以上のポイントをまとめましょう。

①大原則として、年金支払いの期限は、2年分しか遡ることが出来ません。

②平成30年9月までは、5年分遡ることが出来る「後納」制度を利用することが出来ます。

③猶予・免除申請の「追納」は、10年分遡ることが出来ますが、「第3号被保険者」に関わる不整合記録については、平成30年3月までの時限立法なので、早めの対処が求められます。

年金の未納問題は、経済的事情に限らず、転職・離婚をきっかけに意図しない「隠れ未納」の可能性が誰でもあるため、定期的に「ねんきんネット」もしくは「ねんきん定期便」を利用して、納付状況を確認する習慣があると良いでしょう。

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