離婚による学資保険の契約者変更は贈与税も考慮しなけれならない

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子供のための貯蓄型学資保険の検討からドル建て保険の存在を知り、様々な保険を勉強してきました。複雑でわかりにくい保険に関する内容を少しでも理解しやすくなるためのブログです。

離婚による学資保険の契約者変更は贈与税も考慮しなけれならない

   

離婚による学資保険の契約者変更

お子様の将来のために多くの方が加入する学資保険ですが、離婚により契約者変更(名義変更)を行わなければならない場合があります。

一般的には、一家の大黒柱である夫が契約者となり、保険料を負担しているケースが多いですが、離婚によりどちらが子供を引き取って育てていくかによって、加入している学資保険をどうするのかをしっかりと考えなければなりません。

離婚による学資保険に関するトラブルが意外と多く、場合によっては、学資資金を受け取ることすらできなくなってしまうこともあり得ます。

また、学資保険にまつわる税金の仕組みをしっかりと理解していなかったばかりに、「贈与税」の支払いを課せられたケースも多いです。

今回は、離婚によって加入している学資保険の名義変更を行う際の注意点について触れたいと思います。

離婚後の学資保険の流れ

離婚した場合に考えなければならない学資保険は、まずは「続ける」(継続)のか「辞める」(解約)のかを決めなければなりません。

一般的に、離婚が成立した場合には、夫婦の共有財産を清算する財産分与という手続きを行うことになります。

もちろん学資保険も共有財産であり、その時点での解約返戻金も財産分与されることになります。

もし「辞める」のであれば、その時点での解約返戻金を折半することになり、学資保険も終了です。

「続ける」場合には、学資保険を継続される契約者が、相手方に解約返戻金の半分の金額を支払うことで財産分与となり、引き続き学資保険を継続していくことになります。

契約者に注意

今までの契約者が夫で子供は妻が引き取る場合、契約者をそのまま「夫」のままにしておくことは、非常にトラブルが多発しかねません。

実際に、契約者をそのまま夫のままにしておき、満期保険金が支払われたらその金額を妻へ学資資金として支払う、といった約束をしていたにもかかわらず、夫が勝手に保険を解約してしまって解約返戻金を受け取ってしまったりとか、受取人である夫が満期保険金を妻へ渡さなかった、といったトラブルがあったようです。

学資保険の権利は「契約者」が有しているため、契約者が自由に学資保険の権利を行使することができます。

契約者ではない外部の人間は、学資保険に対して何も権利を行使することができないのです。

そのため、学資保険の契約者(受取人)は、子供を引き取って育てていく側にしておいたほうが、余計なトラブルを招かなくて済むでしょう。

学資保険の契約者変更で贈与税が発生するケース

例えば、今までの保険料を負担してきた契約者である夫から妻へ契約者変更し、以降は妻が保険料を支払っていくだけでは贈与税はかかりません。

贈与税がかかってくるのは、契約者変更をした後に、解約して解約返戻金を妻が受け取った場合、そして学資資金として満期保険金を受け取った場合に、贈与税の話が関係してきます。

加入している学資保険に対して、誰がどの程度の費用負担を行い、その恩恵をどの程度受けたのか、という部分に贈与税が関わってきます。

例えば、保険期間は18歳払済、月々の保険料が10,000円で、満期保険金300万円の学資保険に「夫」が契約者(保険料負担者)で加入し、その満期保険金の受け取りも「夫」として、加入していたとします。

学資保険加入から13年後に離婚し、契約者を「妻」に代えて以降は「妻」が契約者として保険料を支払っていくケースを想定します。

離婚した場合の学資保険で贈与税の発生ケース

妻は、子供が18歳時点で満期保険金300万円を受け取ることになるわけですが、この300万円を受け取るまでに、「夫」がどれだけの保険料を負担していたのかによって、贈与税の判定がなされます。

13年間「夫」が保険料を支払ってきた保険料額は、10,000円×12か月×13年=156万円となり、「妻」の負担分は、10,000円×12か月×5年=60万円となります。

「妻」が受け取った300万円のうち、保険料の負担は「夫」が156万円ですので、300万円÷(156万円/156万円+60万円)から、2,166,666円分が、贈与税の対象となります。

参考までに贈与税は、(216万円ー110万円)×10%から、10.6万円となります。

負担としてはかなり大きな金額といえます。

保険料の実態は税務署に把握されている

従来までは、生命保険会社から税務署に提出される「支払調書」は、保険金が支払われるタイミングで行われており、契約途中の契約者変更時には「支払調書」は提出されませんでした。

しかし、平成27年度の税制改正において、契約者変更があった場合でも、払込保険料の記載が「支払調書」への記載が義務付けられたため、誰がどの程度の保険料を支払っているか、を税務署が完全に把握できる体制となってしまいました。

そのため、今までの「ばれないだろう」「わからないだろう」が通用しなくなってしまい、正しい税務行為が求められています。

税金問題は、「知らなかった」では済まされず、納税義務を怠った場合には、追徴課税を課せられることになります。

そのため、保険加入時にはしっかりと税制面を自身で理解するか、信用できる担当者から加入することが大切でしょう。

離婚による学資保険の契約者変更は贈与税も考慮に、のまとめ

離婚による学資保険の契約者変更は、今まで「誰が」「どの程度の費用」を負担し、「誰が満期保険金を受け取る」かによって、贈与税が影響してきます。

学資保険と贈与税の問題は、「今まで保険料を負担してきた人間」から「保険料を負担してこなかった人間」への契約者変更で関係してきます。

一般的には、学資保険の契約者が「夫」となっているケースが多く、そして離婚後は「妻」が子供を引き取り、契約者変更するケースが多いです。

この場合では、贈与税が発生するかどうかの正しい判断が大切になってきますので、ご注意ください。

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