第一生命の保険を解約したら、いつ頃解約返還金が支払われるのか
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第一生命の保険は解約したら解約返還金があるのか
何となく付き合いで加入した第一生命の生命保険、解約したら解約返戻金がいつ頃着金されるのか気になることもありますよね。
そもそも「解約返戻金」とは保険業界の用語ですが、似たような言葉で「解約返還金」や「解約払戻金」という言葉もあります。
会社等で言い回しが違うだけで、第一生命は「解約返還金」と言います。
ちなみに第一生命の保険全てに解約返還金があるわけではありませんし、新規で契約した保険は初年度は解約返還金はありません。
また、全て掛け捨てな医療保険は解約返還金はありません。
これらの情報を踏まえて第一生命の解約返戻金がいつ頃入金されるのか?第一生命の解約方法などをご紹介していきたいと思います。
解約返戻金はいつ頃、入金される?
第一生命で契約していた保険の解約返還金の受取ですが、基本的に書類を本社で処理してから約3営業日で振込みがされます。
例えば、月曜日に解約請求書にサインして、良い営業員でその日のうちに営業所に持ち帰り内勤に処理させれるならば、木曜日、遅くても金曜日には振り込みがされます。(間に祝日がある場合は祝日は数えません)
これは解約返還金の金額の大きさはまったく関係なく、5000円だろうが10万だろうが100万だろうが同じ日数です。
ただし、土曜日に解約請求書にサインした場合、内勤が処理するのは翌営業日になるので、月曜に内勤処理して木曜又は金曜くらいの入金になります。
※受取は指定の口座で受け取れます。
数年後にはすべての請求を営業員が処理できるようにするらしいですが、今は平日にしか作業できない内勤が処理するので、そのあたりは諦めて下さい。
第一生命の解約返戻金は解約返還金、それでは解約払戻金とは?
ちなみに第一生命では「払戻金」という言葉は解約返還金とは別に使う事があります。
第一生命で「払戻金」という言葉を使う時は新しく保険を契約した際の1回目の保険料を同時に支払った時です。
その後、身体状態の告知をし審査した結果、内容を変えなくてはいけない決定が出てしまい、保険の内容を変えた結果、差額が発生しその差額を「払戻す」時に「払戻金」と使っています。
第一生命の保険の解約手続き方法
第一生命の保険を解約するときは、コンタクトセンター又はお近くの営業所、担当営業員に電話をしなくてはなりません。
コンタクトセンターに電話しても、結局詳しくは営業員からお電話させますと言われるので、最初から営業所か担当営業員に電話した方が早いと思うかもしれません。
それでも電話だけで解約を進めたい場合は担当営業員との仲の問題があったりする場合は、コンタクトセンターにその旨伝えれば、郵送待遇をしてくれる場合がありますので、聞いてみてください。
解約するための書類は
第一生命に解約を依頼すれば書類は全て営業員が作ってくれます。
そして難書類は一つもなく、基本的に、①解約する日付 ②名前 ③生年月日 を署名するだけです。
しかし、面前自署でなければならないので契約者がかならず保険営業員の前で署名することになります。
第一生命の保険を余計な手間かけずに解約するおすすめ方法は
コンタクトセンターに電話して、絶対に営業員を訪問させたくないからという旨を伝え郵送必須で依頼することです。
なぜ営業員を訪問させない方が良いかと言うと、基本的に解約は営業員にとって良いことではないので、まず解約を抑制をしようとします。
「解約したい」と言って、素直に「はい、わかりました解約しましょう」という営業員はいないでしょう。
こっちが「解約したい」と言っているのに、「減額はどうですか?」と言ってきます。
悩んでいる上で解約しようかなというくらいの意思なら、営業員に色々相談した上で解約を決めた方が良いこともありますが、「絶対解約したい」と思っている人にとって解約抑制は時間の無駄でしかありません。
私だったら、さっさと署名して終わりにしたいです。
なので、解約を悩んでいない人はコンタクトセンターに電話して、郵送で手続きしてくれと依頼した方が良いと思います。
また、第一生命の解約返戻金がいくらなのか?について気になる方は別の記事にも書いてありますので、参考までにどうぞ。