第一生命の保険を解約したら契約者にも営業員にもペナルティがある!その実態は?
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第一生命の保険を解約すると少なからずペナルティがある
第一生命の保険を解約すると契約者にも営業員(担当者)にもペナルティが存在するのをご存知ですか。
「ペナルティ」というと語弊があるかもしれませんが、解約後に契約者に条件のようなものがつきます。
しかしその内容は解約時には営業員からの説明は基本的にないでしょう。
もちろん聞けば答えてくれるかもしれませんが、その聞いた営業員が知っていればの話になりますし、そして、解約の手続きをした営業員にもペナルティがある場合があるのも事実です。
今回はそんなペナルティに焦点を当てて、第一生命の解約についてお話ししていきたいと思います。
第一生命の保険を解約後に発生する契約者への条件
まず、解約してから2年は同じ契約者で新たに契約ができなくなります。
昔は一時払で契約できて、とても利率の良い終身保険がありその時は「終身保険として残すもよし、解約してお小遣い代わりにするのもよし」と上手いこと言って
第一生命はたくさんの契約を貰っていた時期がありました。
しかし今ではそういった保険を解約して、解約金で新しく保険を入ろうと考えても無理なんです。
たとえ子どもの学資保険とはいえ、解約した契約者と契約したい契約者が同じでは契約できません。
解約したというデータは本社に残っているらしいので、営業員に詳しく話さなくても、営業員が申込書を作成できず結局解約があったかどうかを聞いてくるそうです。
そして2年以上経ってから契約するときは身体状態の告知がやり直しになるはずなのに、昔契約していた時の告知内容が残っていて契約に条件が付く場合があります。
基本的に告知は5年以内の身体状態を告知で良いと説明されるのに、過去に第一生命を解約したことがある人は10年前、20年前に契約していた時の告知内容も実は審査内容に入っているんです。
第一生命の保険を解約した時の営業員へのペナルティ
第一生命に限らずどこの保険会社も営業員にペナルティ(減給など)は設定しているはずです。
ちなみに第一生命では、契約をした営業員が在籍をしていなくて(退社している場合)全然知らない営業員に解約を頼んだ場合はペナルティはないそうです。
ただ、知り合いの営業員さん曰く、契約後すぐに色々な諸事情により契約した営業員に解約を依頼して、何か月はできませんとか解約は1年後からですとかいうしつこい営業員にあたってしまった場合は、すぐコンタクトセンターに解約を依頼した方がいいそうです。
基本的に解約のタイミングは契約後1日後でも1ヶ月後でもできますが、解約に日数の条件言ってくる営業員は自分のペナルティの事しか考えていないそうです。
お客様第一に考える営業員はきちんと解約時のデメリットも説明した上で解約の有無を確認し、すぐ手続きをしてくれるそうです。
第一生命の保険を解約した時のペナルティは気にする必要はない
正直、今回のようなペナルティがあったとしても解約をした保険会社でまた何か保険を加入しようなんて考えないと思います。
解約を依頼しようという時点で、第一生命で契約している保険に何か不満が生じたか、他社の方に魅力を感じたか、金銭的な問題か、知り合いから契約を頼まれたか・・・解約理由はこのような理由が多いかと思います。
不満を感じた保険会社にもう一度契約しようと思うことは、ほぼないと思いますし他社に見直ししたのならば、第一生命に戻ることはないでしょうし、金銭的な問題なら、尚更、第一生命への再度加入は考えにくいでしょう。
今後よっぽど良い商品が第一生命から販売されたなら契約を考える可能性もなくはないですが、今年「ジャスト」を販売した第一生命からはこれ以上の商品はしばらく販売はないため、この保険に魅力を感じていない時点でペナルティに関してそれほど心配することはありません。
ただ、解約の依頼をすると解約を抑制しようと減額や見直しを提案してきますのでスムーズに解約をしたいのであれば、コンタクトセンターを利用することをおすすめします。