必見!プロが教える生命保険の色々な使い方。節税や貯金にも
目次
生命保険の使い方って色々あるの?
皆さん生命保険はどんな使い方ができるかご存知ですか?
「亡くなった時に保険金を受け取れる」これが一番一般的な回答ですよね。しかしこれは生命保険でできる事のほんの一部なのです。
知っていると得する色々な使い方がありますので今回はそれをお伝えしたいと思います。
生命保険を使って資産を渡したい人に渡す
生命保険の基本的な機能の一つですが受取人を指定する事ができます。
通常、遺言などを作っていない場合は法定相続人が決められた割合で遺産を相続する事になります。しかし「長女は老後の世話をしてくれたので・・・」とか「長男には家を相続させるので次男には現金を多めに・・・」など本人の思いで渡したい人がいるケースも多いのです。
そんな時に受取人を指定して生命保険に入っておけば、契約者の意思で「渡したい人に渡したいだけ渡す」事ができるのです。これは他の金融商品には無い機能です。
生命保険を使って相続税を節税する
次に相続税を節税する事も生命保険の効果的な使い方の一つです。
相続税を減らす方法は大きく2つあります。まず一つ目は所有している相続財産自体を減らす事。保険に加入して保険料を支払うことによって相続財産が減れば、基礎控除枠内に収まり非課税になる可能性もあります。
基礎控除額とは3,000万円+600万円×法定相続人の数によって計算された金額の事で、これは相続税の対象になりません。そしてもう一つは生命保険の非課税枠を活用することです。
ある家族の相続を例に考えて見ましょう。
生命保険を使って相続税を節税する具体例
- 家族構成:夫、妻、子供2人(長男、次男)
- 総資産:1億4,800万円
- 夫の死亡により、法定相続人である妻と子供2人が相続する。
生命保険を使わない場合
3,000万+600万×3人=4,800万円=基礎控除額
1億4,800万-4,800万=1億円
それぞれの法定相続分を計算すると
- 妻:1億円×1/2=5,000万円
- 長男:1億円×1/2=2,500万円
- 次男:1億円×1/2=2,500万円
となります。
金額に応じた税率をかけると
- 妻:5,000万円×税率20% - 控除額200万円=800万円
- 長男:2,500万円×税率15% - 控除額50万円=325万円
- 次男:2,500万円×税率15% - 控除額50万円=325万円
課税価格が合計1,450万円となりコレを各相続人で分ける事になります。
- 妻:1,450万円×1/2=725万円
- 長男:1,450万円×1/4=362.5万円
- 次男:1,450万円×1/4=362.5万円
となります。配偶者には1億6000万円の税額軽減措置があるので、最終的な納税額は
妻:0万円 長男:362.5万円 次男:362.5万円となります。
生命保険を活用した場合
生命保険金には相続人一人につき500万円の非課税枠があります。
総資産1億4,800万円の内、1,500万円を生命保険分とする。
1億4,800万円-4,800万-1,500万=8,500万円
同じように計算すると最終的な納税額は
妻:0万円 長男:296.875万円 次男:296.875万円となり
合計で130万円以上の節税になりますね。
生命保険を使って貯金する
最後に生命保険を使った貯金についてです。
終身保険は一生涯の死亡保障の機能とあわせて貯蓄性のある保険です。
ある程度貯まったところで保険の一部や全部を解約することで貯まっているお金を引き出すことができるのです。お金をためつつ万が一の時はしっかりと保障がついているのは生命保険ならではの機能です。
生命保険の使い方のまとめ
このように生命保険はどのように使うかによって色々な使い方をすることで様々な効果を生みます。
知っているだけで得することや、知らないだけで損をすることが沢山あるのでその一部を今日はお伝えしました。
あなたが生命保険を選ぶときの参考にしていただけたらと思います。
ただやっぱり生命保険って難しそう、面倒そうと思われる方は気軽に相談できる無料保険診断などがお勧めですよ。