個人賠償責任保険を使う際に小学生は注意が必要!

ほけんケア~ドル建て保険も理解できた!保険について本気出して勉強した主婦のブログ

子供のための貯蓄型学資保険の検討からドル建て保険の存在を知り、様々な保険を勉強してきました。複雑でわかりにくい保険に関する内容を少しでも理解しやすくなるためのブログです。

個人賠償責任保険を使う際に小学生は注意が必要!

   

個人賠償責任保険を使う際に小学生は注意が必要!

皆さんは「個人賠償責任保険」という人や物に対して損害賠償責任を負うことになった時に使える保険をご存知ですか?

保険金額も1億円や無制限などとても魅力的な保険ですが小学生が使う場合は少し注意が必要な保険なのです。

今回は個人賠償責任保険を小学生が使う場合にどのような所に注意したらいいのかをお伝えしたいと思います。

個人賠償責任保険とは?

まずは個人賠償責任保険がどのような保険なのかをお伝えします。

日常生活の中で他人に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の賠償責任を負う場合に使えるのがこの保険なのです。仕事中はダメなんですね。

かなり補償の範囲は広いので色々な事故で使える場面があると思います。最近はニュースなどで自転車による事故がかなり取り上げられています。

ですので学校で傷害保険とこの個人賠償責任保険をセットにして生徒に向けて販売していることも多いようです。保険料も月数百円とリーズナブルです。

いい事尽くめな保険に感じますが、一つ注意点がありますので次の章で詳しくお伝えします。

個人賠償責任保険を小学生は使えないケースも?

そもそも保険の対象者が法律的な賠償責任を負う場合に保険金を支払うと言う保険なのですが、責任を負えない年齢の場合は本人ではなくその場にいる監督者が責任を負うケースもあるのです。

一般的には小学生の低学年は自分で責任を負うことができないとされています。となると親がその場にいる場合は親が責任を負うことになりますので実質的に個人賠償が使えますが、お友達の家に一人で遊びに行っている時はその子を預かっているお友達の親が監督者として責任を負うケースが出てきます。

そうなると自分で入っている個人賠償は使えないって事になってしまうのです。

ただ実際には年齢だけではなくて事前に事故が起こらないように保護者が注意喚起していたか、予防策をうっていたかなど総合的に判断されるようですので一概に言えませんが可能性として覚えておきましょう。

個人賠償責任保険は故意の場合も使えない?

そしてもう一つよくある事例として対象外になってしまうのが喧嘩です。

これは故意に相手にケガを負わせようとしているとみなされてしまうので保険は対象外となってしまいます。やはり保険は突発的な事故性がないと使えないんですね。

小学生でも個人賠償責任保険の支払例

最後に実際に小学生でも個人賠償責任保険の保険金が支払われた例をお伝えしたいと思います。

保険契約者の息子さん(小学4年生)が学校帰りに歩道橋を渡っていた際に石を落として遊んでいたところ、下を走行していた車に当たりフロントガラスにヒビが入ってしまいました。

この事故の場合は賠償責任が発生すると言うことで保険金が支払われることになりましたが、実際には状況が変わると結果も変わってきますので必ずしもフロントガラスが割れたら保険金が出る等、一概に言えないところです。

個人賠償責任保険と小学生についてのまとめ

個人賠償責任保険は小学生には使えない場合もあるということですね。

個人賠償責任保険だけでなく、保険は複雑です。

素人では補償の対象になるのか?ならないのか?なかなか判断がつきません。

もし仮に保険が使える事故なのに自分で勝手に使えないだろうと判断してしまって使わなかったらもったいないですよね?

必ず何かあったときは担当の保険代理店の方に相談するようにしましょう。

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