ソニー生命で告知義務違反が発覚すると保険はどうなるか?
目次
ソニー生命の告知と告知義務違反
ソニー生命に限らず、すべての保険会社において、保険の申し込みをする際には必ず「危険職業に就いているか」「入院歴・手術歴等の持病があるか」といったことを申告しなければいけません。
申告した内容をもとに保険会社は加入資格を審査し、申告内容次第では、保険加入をお断りされたり、条件付きで加入を引き受けたり、といった審査がおります。
その審査基準は各保険会社によって異なり、厳しい会社もあれば緩い会社もあります。(ソニー生命は審査基準は緩めと言われています。)
しかし、ソニー生命含む全ての保険会社は、嘘や偽りの申告が発覚した際には告知義務違反となり、保険金の支給が認められなかったり、最悪のケースはその保険契約自体が解除されてしまうこともあります。
そもそも告知と告知義務違反とは?
生命保険は、多くの人々が保険料を出し合い、万が一のリスクに対して起こる経済的負担を最小限に食い止めようとする「相互扶助」の仕組みで成り立っていおり、この仕組みを維持するためには、契約者間の公平性を保つ必要があります。
告知とはご存知の通り、被保険者の最近の健康状態や過去の病歴、身体の障害、現在の職業などについて保険会社に知らせることをいい、保険法によって義務化されています。
健康を害している人や危険度が高い職種の人などが、健康な人と同じ条件で保険に加入できるとすると、短期間で保険金・給付金を受け取る可能性が高くなり不公平になってしまいます。
そういった人は、保険会社から見て保険金・給付金の支払いリスクが高い人と判断され、特別な条件(保険料の割り増し、保険金額の削減、部位不担保など)を付けて契約を引き受けることができます。
告知すべき内容が意図的にでも過失的にでも事実と異なると、告知義務に違反したことになり、契約自体が強制的に解除されることもあります。
ソニー生命の告知義務違反発覚後の4つのケース
一般的に告知義務違反が発覚するときは、保険金・給付金を請求するタイミングで既往歴や投薬歴などの情報が診断書から発覚することがほとんどです。
もし、告知義務違反が発覚した場合、その後の保険契約はどのようになるでしょう。
給付金の支払い対象となるかどうかは「請求傷病と告知義務違反の事実との因果関係があるか」で判断され、契約継続の可否については「重大な告知義務違反と見なされるか」によります。
以下の4つのケースが考えられます。
①保険金:○ 契約継続:○
例えば、保険加入時に高血圧での投薬治療中であることを申告せず、その後、盲腸で入院・手術を行い、給付金を請求したケースを想定してみます。
高血圧で投薬治療中であったとしても、「そもそもその状態が保険会社定める引受基準を満たしている」と見なされれば、給付金も支給されますし、契約もそのまま継続になります。
契約上重要ではない部分の告知義務違反というケースです。
②保険金:○ 契約継続:×
精神疾患であること告知せず保険に加入し、盲腸で入院・手術を受けその治療費を請求したとします。
まず、精神疾患自体は保障への加入は難しいので、告知義務違反が発覚した時点でその契約は解除となります。支払ってきた保険料は返ってきません。
しかし、盲腸の治療については、請求傷病と告知義務違反の事実との因果関係がない(と見なされるケースが多い)ので、給付金は支給されることになります。
給付金は支払われ、契約は解除になります。
③保険金:× 契約継続:○
例えば、妊娠中に医療保険に加入し、その事実を告知しなかった場合を想定してみます。
その後、異常妊娠で入院し帝王切開で出産、給付金を請求した場合どうなるでしょうか?
妊娠の事実を告知していなかったため、給付金は支給されません。しかし、あらためて告知することにより、特別条件(例えば、契約後1年間に限り出産に関する保障は引き受けない)を承諾することで、契約を継続できる可能性があります。
出産とは無関係な治療、例えば盲腸で入院・手術したときなどは、保障は有効になります。
④保険金:× 契約継続:×
疾病事実を告知せず、その治療費を請求したケースです。
例えば、がんと診断されてから保険に加入、その事実を告知せず、がん治療の入院費・手術費を保険会社へ請求を行った場合、重大な告知義務違反と見なされ保険契約は解除されます。
また、請求傷病と告知義務違反の事実との因果関係がありますので、給付金についても支払いは行われません。
支払ってきた保険料も返ってこないので、一番最悪なケースでしょう。
ソニー生命の告知義務違反はバレずに2年経過していれば大丈夫?
とんでもない意見がネット上に飛び交っていました。
保険法には、「責任開始日(または復活日)より2年以上経過した場合には保険会社は告知義務違反があっても契約の解除ができない」と定めています。
しかし、仮に責任開始日より2年間が経過したとしても、「詐欺などの重大な隠ぺい」があった場合には2年間の枠を超えて契約解除の対象になってしまいます。
しっぺ返しは必ず訪れますのでご注意ください。
ソニー生命の「緩和型」保険
持病をお持ちの方でも加入できる「緩和型」保険というものがあります。
残念ながら、ソニー生命には緩和型の保険はありません。
しかし、他社には多くの緩和型商品が発売されています。
保険料が若干割り増しになっていたり、1年間や2年間保険金額が削減される、という条件付きの保険ですが、持病をお持ちの方でも保障を持てる仕組みになっています。
事実を隠して保険に入り、いざというときに役に立たないものに加入するよりも、後ろめたいこと全てさらけ出した上で、胸を張って保険を請求できるもの、どちらが安心できるか、皆さんの胸の内に聞いてみてください。
ソニー生命で告知義務違反をしないためには
自分で告知内容を理解するか、それを理解している担当者から入るか、どちらかしかありません。
前者であれば、ネット保険に加入する際のケースが想定されます。担当者がいないため、自分がどこまで告知すればいいのかを理解した上で告知し、その責任は自分で負うことになります。
後者であれば、担当者と対面して告知書を記入する形になりますので、どこまで告知すればいいかは担当者にその場で確認できるでしょう。
担当者に確認した上で告知し、後日たとえそれが告知義務違反行為と疑われても、その責任は担当者が負うことになります。(持病が該当するか不安な場合は、その時の担当者とのやり取りをメモしたら録音しておくと良いでしょう。)
ご自身の疾病事情はご自身が一番分かっていらっしゃるかと思いますので、どちらのケースにしても、隠すことは決してしてはいけません。
ソニー生命で告知義務違反が発覚すると保険はどうなるか?のまとめ
告知義務違反となってしまっても、必ずしも契約が解除になって終了という訳ではなく、場合によっては給付金が支給されたり、保険契約が継続されたりします。
とはいっても、疾病の事実は本人しか分からないことです。
保険は「加入」することが目的ではありません。いざというときに「役に立つ」ものでなければいけません。
「安心」のために加入するのに、保険がおりるかどうか「不安」がっていては本末転倒ですから。