JA共済のこども共済、受取人の決め方はよく考えて!
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JA共済のこども共済は受取人が誰かで手にする共済金額が変わる
お子さんの将来を見据えてJA共済でこども共済に加入している方もいると思いますが、意外と気にしていないのが実際にもらう段階になった時のことです。
JA共済のこども共済では受取人を指定しますが、受取人によって受け取れる共済金の金額と税金が変わるのはご存知でしょうか?
いざもらう時に「こんなはずじゃなかったのに」を防ぐために、今回はJA共済のこども共済で受取人を指定する際の注意点をご紹介します。
こども共済の契約者(掛金支払者)、受取人の関係が重要
JA共済のこども共済では契約者(掛金支払者)、受取人の2者間の関係が重要になります。
例として挙げると…
A:契約者と受取人がともに旦那さんの契約
B:契約者が旦那さんで受取人が奥さんになっている場合など
この2パターンでは実はそれぞれ、適用になる税金が変わってしまうのです。
所得税と贈与税、その大きな隔たり
先程のパターンで前者は所得税(一時所得)、後者は贈与税として計算されます。
夫婦なのに?と思われるかもしれませんが、税法上後者のパターンでは旦那さんから奥さんに対する贈与と言い換える事ができるため、贈与税の対象となっています。
一方で前者のパターンは契約者と受取人が同一の為、契約者本人が自分のために掛けた保険ということになるので一時所得として所得税の対象になります。
実際にどのくらい違うのか?
仮に月2万円=年間24万円、払込期間10年、満期250万円のこども共済契約があったと仮定して、契約者=受取人のケースですと共済金(250万円)-支払掛金総額(240万円)-特別控除(50万円)=一時所得額(-10万円)となり、一時所得額がマイナスになるので実質的には非課税で250万円受け取れます。
しかし契約者≠受取人のケースでは共済金(250万円)-基礎控除(110万円)×課税対象額に対する税率(この場合10%)=贈与税額(14万円)、共済金(250万円)-贈与税額(14万円)=236万円となります。
共済金として貰える金額が14万円変わるものショックですが、契約者≠受取人の場合は支払掛金総額である240万円すらも下回っています。
基本的にはこども共済の契約者=受取人の方が有利になる事が多い
上で例を出して計算をご紹介しましたが、必ずしもとは言えませんがJA共済のこども共済を契約する際にはこども共済の契約者=受取人の方が有利になるケースが多いです。
しかし、契約者=受取人でも満期共済金額が支払掛金総額よりも50万円以上高い契約では一時所得に対して所得税がかかりますし、契約者≠受取人でも満期共済金額が基礎控除額である110万円以下の契約であれば、贈与税対象でも非課税となります。
基本的にはJA共済のこども共済では、契約者=受取人の方が無難と言えます。
こども共済掛金の引き落とし口座の名義人も注意!!
今まで契約者と受取人の関係について述べてきましたが、もう1点注意があります。
それは誰の口座から引き落とされるのか?です。
引き落とし口座名義人≠契約者だと贈与とみなされる可能性がありますので、引き落とし口座名義人=契約者=受取人の形にしておくことをお勧めします。
もしこども共済の共済期間中に離婚したらどうなるのか?
あって欲しくはありませんが、生活していく中で婚姻関係を解消する、つまり離婚することもあるかと思います。
その際には必ずこども共済の契約者、受取人の名義変更を行ないましょう。
名義変更には証券、身分証明書、戸籍謄本、新しい名義人の口座情報、口座の届出印などが必要になります。
名義変更手続きを怠ると、親権を持っていない相手に全額渡ってしまい、お子さんの将来のためというこども共済の加入目的すら果たせなくなってしまいます。
名義変更の前に、JA共済の担当者に手続きの流れや必要書類を確認しておくことでスムーズに進められます。
JA共済のこども共済加入時は受け取り時もイメージしておく
こども共済で、受取人を誰に指定するかで影響を受ける共済金と、それにかかる税金の種類とその計算などの面からご紹介してきました。
大切なのは契約する時点で、満期共済金を受け取る際のイメージを持っておくこと、その為にはご夫婦とJA共済担当者の3者でしっかりと話し合ってから加入の判断をすることだと思います。