アフラックがん保険で補てんすると医療費控除額は下がるのか?
アフラックがん保険と医療費控除の計算方法
「医療費控除」という言葉を知っていても実際に控除の手続きをされている方は、少ないのではないでしょうか。私は、祖母が介護老人保健施設に入居することがきっかけで知りました。「〇〇控除」など何かのきっかけがないと興味をもたないと思いますが今回がそのきっかけになれば幸いです。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生活を一緒にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられることをいいます。単身赴任の父親、別居である未婚の子供、生活費を仕送りしている両親を含めて医療費を合算して計算することができます。
下記が医療費控除額の計算方法です。
医療費控除額=(医療費控除の対象となる医療費ー保険金等で補てんされた金額)ー10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
この記事のテーマのポイントとして挙げられるのがアフラックのがん保険などで補てんされた金額です。
・高額療養費
・生命保険や損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
医療費控除対象の医療費から上記の金額を差し引いて計算を求めます。がん保険による、入院給付金や一時金などは保険金等で補てんされた金額に含まれるので差し引いて計算します。
アフラックがん保険と医療費控除を計算してみると
身近でも年間10万円を超えると医療費控除でお金が戻ってくると思われている方がいるのですが、実際は年収も関連しており、上記の計算式から年収によって区分された税率を掛けた分が控除として認められております。年間10万円の医療費を超えても戻ってこないケースがあるということです。
・年収400万円、医療費控除の対象となる医療費50万円、 保険金等で補てんされた金額40万円(がん保険一時金等)
計算式に当てはめると
50万円ー40万円ー10万円=0
この場合、控除される金額はありません
・年収400万円、医療費控除の対象となる医療費50万円、 保険金等で補てんされた金額0万円
計算式に当てはめると
50万円ー0万円ー10万円=40万円
課税所得金額によって掛ける税率
195万円以下 5%
195万超~330万以下 10%
330万超~695万以下 20%
課税所得によって上記の税率を掛けて計算します。
・課税所得が195万円以下の場合、40万円×5%=2万円
・課税所得が195万円超~330万円以下の場合、40万円×10%=4万円
医療費控除額40万円×課税所得額195万円以下は、5%₌2万円
医療費控除額40万円×課税所得額195万円超~330万円以下は、10%₌4万円
上記が医療費控除額です。
医療費控除の対象となる医療費について
注意いただきたいのが医療費控除の対象となる・ならない医療費があるということです。
【対象となる】
・医師の往診費用
・治療のためのマッサージ
・治療のために薬局で購入した医薬品
・通院・入院のための交通費 など
【対象とならない】
・美容整形費用
・疲労回復、病気予防のために購入した医薬品
・自己都合で希望する差額ベッド料金
・コンタクトレンズの購入 など
区分の仕方としては、治療のための医療費は対象、予防のための医療費は対象外です。
アフラックがん保険で補てんすると医療費控除額は医療費用によって変わる
医療費控除は、保険金等で補てんされる金額が引かれることから控除額が減る傾向にあります。ただ、課税所得の金額によって率が上がることから高所得者にとっては控除額が高くなる傾向となります。家族1年間の治療に関する費用が控除として扱われるので必ずレシートや領収書等は控えておくようにしましょう。