第一生命のわんつーらぶUが更新時期を迎えたらどうするのが良いか
目次
第一生命のわんつーらぶUとはどういう商品なのか
第一生命のわんつーらぶUは定期付終身保険(定期保険特約付終身保険)です。
契約から一定期間に死亡した場合及び高度障害になった場合に定期保険部分と終身保険部分双方から死亡保険金が支払われることになり、定期保険の期間が終了するとこの定期保険部分の保障は終了し、終身保険部分のみが継続します。
契約年齢は15歳~64歳、保険料の払込満了は50歳~75歳で設計できます。
「リードU」や「エスコートU」などと同じ5年ごとに配当があるUシリーズの商品で、定期保険特約のうち一部分を「年金払定期保険特約」という種類にして死亡保険金を一定期間(5年、10年、15年のいずれか)の年金で受け取れることもでき、保険料払込満了後は終身保険に換えて年金支払いへの移行も選択できます。
なぜ保険金をすぐ受け取れない年金で受け取る必要があるのか?今回は第一生命のわんつーらぶUを年金で受け取るメリットについてご紹介したいと思います。
死亡保険金の受取にかかる税金について
そもそも死亡保険金の受取には非課税枠というものがあります。
被相続人の死亡により発生した死亡保険金に関しては、被相続人を対象とする保険の保険料を全部、または一部負担していたものに関しては相続税の課税対象となります。
死亡保険金の受取人が相続人である場合は、「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税限度額として設定され、死亡保険金の金額がその範囲内であれば非課税となります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税/非課税 |
夫 | 夫 | 妻 | 非課税 |
夫 | 夫 | 子 | 非課税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
所得税と贈与税では贈与税の方が一般的には高額になると言われています。
しかしこれは保険金を一時金で受け取った場合のケースです。
<死亡保険金を年金で受け取った場合>
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 死亡時 | 年金受取時 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 2年目以降、所得税(雑所得) |
夫 | 妻 | 夫 | 初年度から所得税(雑所得) | |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | 2年目以降、所得税(雑所得) |
非課税枠を超えた額になってしまう場合には、年金で受け取った方が課税が少ないケースがあります。
誰だって払わなくていい税金は払いたくないですよね
わんつーらぶはそんなお客の心を揺さぶった商品でした。
死亡保険金を年金で受け取るのが良い選択とは限らない
年金を受け取る際は原則として所得税が源泉徴収されますが、平成25年1月1日以後に年金として支払われる保険金のうち、契約者と受取人が異なる契約等で一定のものに基づく年金については源泉徴収されないので注意が必要です。
わんつーらぶは更新するべきか見直しをするべきか
どの保険も主契約及び特約の契約期間が終身でない限り更新がきます(満了が定められている場合は別です)
わんつーらぶが販売されていた時の予定利率は5%以上あったのでよほど悪い営業員にあたらない限りは終身保険の部分の金額が多く契約しているでしょう。
しかし死亡保障をすべて終身保険にしてしまうと高額になる為、足りない金額を定期保険で補うのが主流です。
わんつーらぶUの主契約である終身保障を残し、他は更新前に見直しするのがおすすめです。
そして何より、わんつーらぶUのような商品が第一生命ではもう販売されていないので保険内容を維持しようとするならば更新しなければなりません。
という事は更新の度に保険料を上がるのを了承するか保険料を抑えるために内容を減額するかどちらかになってしまうでしょう。
それでも一時金の方が有難い
上記で説明した通り保険金を年金で受取る方が税金的には得をしているようにみえますが、私個人的には、全て一時金で受取るのをおすすめします。
やはり人が亡くなった後は葬儀代もそうですが、生活資金として多額の金額が必要になることがほとんどだからです。
第一生命のわんつーらぶUは維持する価値があるのか?
そこまでしてこの保険を維持する必要があるでしょうか?
保険も医療も寿命も年々変化していきます。
終身保障の部分は変える必要がないとは思いますが、それ以外の更新がある特約部分は更新の際に見直すのがいいのではないでしょうか。
一番良い見直しは、一時金の特約及び医療特約も全て終身に見直しをする事だと思います。
現在より保険料は高くなってしまいますが、その代わり一生涯保険料が変わる事はありませんしなにより70歳払込満了の掛け捨て保険など必要ないと思います。
保障が必要なのはむしろ70歳からではないでしょうか。