加入前にチェック!プルデンシャル生命のクーリングオフに関する注意点

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加入前にチェック!プルデンシャル生命のクーリングオフに関する注意点

   

プルデンシャル生命のクーリングオフ制度

一定期間内であれば申し込みの撤回や解除ができるクーリングオフ制度ですが、生命保険の契約に関するクーリングオフ制度は、保険業法309条によって定められています。

基本的には、申込日(厳密には各会社が指定している日、注意喚起情報の説明日であったり第一回保険料充当金を支払った日など)から「8日以内」に、「書面」による申し出を行うことで、申し込みの撤回・解除ができます。

しかし、この法律上のクーリングオフ制度とは異なる規定を独自に定めている保険会社が多いのが現状で、実際には申し込みの段階もしくはその前の段階で、各保険会社が定めているクーリングオフ規定を確認しておく必要があります。(各会社独自の規定は、法律上のものよりも、消費者には有利な内容になっていますので、安心してください。)

今回は、プルデンシャル生命で定めているクーリングオフの規定を確認してみます。

プルデンシャル生命のクーリングオフ制度の内容

クーリングオフの起算日

プルデンシャル生命のご契約のしおり・約款から抜粋してみます。

お申込者または保険契約者(以下、「お申込者等」といいます。)は、つぎに挙げる日のうちいずれか遅い日から、その日を含めて10日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。

①注意喚起情報の説明の完了日(「お申し込みに際してのご契約事項」に署名した日)

②「特別条件承諾書」に署名した日(特別条件が適用された場合のみ)

③第一回保険料充当金のお払込方法により定まるつぎのいずれかの日

・デビットカードまたはクレジットカードをご利用の場合、デビットカード口座引落確認書またはクレジットカード売上票もしくは利用票の交付日

・お振込みの場合、その着金日

・口座振替の場合、注意喚起情報の説明の完了日

まとめると

法律上のクーリングオフ制度は、「8日以内」に申し出ることが定めれられていましたが、プルデンシャル生命では、それよりも長い「10日以内」と定めているようです。

法律上は「8日以内」でも、消費者に有利な「10日以内」が会社により保証されていることになります。

また、適用になる「起算日」は、上記の①・②・③いずれか遅い日になりますので、申込日ではないことに注意が必要です。

申し出手段

保険業法上では、書面による申し出が必要と記されており、プルデンシャル生命のご契約のしおり・約款によると、以下のようです。

お申込みの撤回等の方法としては、書面を本社または支社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便によりご送付ください(消印日が申出日です)。この場合、書面にはお申込者等の氏名および住所を記入のうえ、お申込みの撤回等をする旨を明記してください。

書面による申し出を、「郵送のみ」と規定している会社が多いのですが、プルデンシャル生命では、直接会社に書面を持参しても良いようです。

郵送で行う場合には、消印日が10日以内になっていることに注意が必要です。

その他

すでに1回目の保険料を支払ってしまっている場合でも、クーリングオフが適用となれば、全額返ってきます。

クーリングオフが適用とならないケース

プルデンシャル生命に限らず、ほとんどの保険会社では、クーリングオフが適用されない条件があります。

それは、保険契約に伴い、会社が指定した医師・病院で審査を受けた場合、契約者が法人の場合、保険の更新や特約の中途付加の場合、などを条件としています。

特に最初のケースは、苦情にもなりやすいケースなので、覚えておく必要があります。

医師・病院で審査を受けた場合

保険契約にあたっては、健康状態を申告する「告知」が必要となりますが、保障額が一定の範囲を超える金額になると、医師・病院での審査が必要となります。

一般的に、各保険会社が指定する病院に行くか、医師に往診してもらって審査を受け、その結果をもとに保険加入できるかどうかの判断が下されます。

つまり、審査を受けた段階で、クーリングオフが適用となりません。

「診断結果を見て保険に加入するかどうかの最終判断をしよう」では遅いのです。

医師の審査を受ける段階で、クーリングオフが使えないと覚えておきましょう。

保険の更新や特約の中途付加の場合

クーリングオフ制度が適用となるのは、新契約時のケースです。(転換は認められます。)

よって、今まで続けてきた保険契約を更新する際や、契約途中で特約を新たに付加する際は、クーリングオフの適用外となってしまいます。

更新型保険は、契約者側から保険会社に何言わない限り自動的に更新されてしまうので、数日後にそれに気付き、慌てて更新を中止しようとしても、クーリングオフが適用とはなりませんので、ご注意ください。

医師・病院による審査後について

医師・病院による審査によって、健康状態に何も問題がなかった場合には、クーリングオフが適用にならないことは説明しました。

逆に、審査の結果、体況上による理由から、保険料の割り増し、保険金の一定期間の削減、部位不担保などの特別条件が付いてしまった場合はどうでしょうか?

クーリングオフが適用にならないからといって、泣く泣くその条件を承諾する必要はありません。

特別条件が発生してしまった場合は、「承諾しない」ことを選択することができます。

条件を承諾しなければ、契約は成立とはならないので、申し込みを撤回・解消するのと同じ効果になります。

プルデンシャル生命をクーリングオフした後に考え直したいこと

プルデンシャル生命でクーリングオフを検討されている方は、いささかプルデンシャル生命に不満や不安があるのではないでしょうか。

営業員と話しをしていた時は非常に良い保険商品と感じたけど、いざ契約した、しようと冷静になった時に一気に押し寄せてくる不安は商品理解が不十分だからということも考えられます。

ただプルデンシャル生命の営業員の押しが強過ぎてなかなか他の保険商品を検討する時間もない、、という人は他の保険会社の商品も提案してもらえる保険診断を検討されてはいかがでしょうか。

プルデンシャル生命のクーリングオフに関する注意点のまとめ

よく間違えやすいのが、一般的なクーリングオフ規定の「8日以内」という日数の点です。

プルデンシャル生命では、10日以内という規定を定めていますが、会社によって定めている日数は異なります。

プルデンシャル生命では、担当を介して保険に加入することになるので、しっかりと担当者に確認した上で、後悔なく加入してください。

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