年金は何歳から払うの?国民年金・厚生年金・共済年金は被保険者により支払い時期が異なる

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年金は何歳から払うの?国民年金・厚生年金・共済年金は被保険者により支払い時期が異なる

   

公的年金の種類は3つ。被保険者の視点から見る支払い時期

20歳を過ぎると、年金制度の納付義務が発生することは、読者の皆様もご存じの所だと思います。

しかし、20歳を迎えた時に、学生、妻、会社員、個人事業主等、個人のキャリアプランは人それぞれ考えられます。

また、年金制度の体系は「第1号被保険者」、「第2被保険者」、「第3号保険者」等によって管理されているため、個人のキャリアに則したものではありません。

そこで今回は、「第何号被保険者」に注目して、年金支払い時期の差異を解説していきたいと思います。

年金は何歳から払うのか?第1号保険者について

第1号被保険者とは、「国民年金」に所属する方に対応し、会社員また公務員以外の国民を対象にしています。

この第1号保険者が、冒頭で述べたように、20歳を迎えた時に所属する大きなグループになります。

20歳に到達した時、大学や専門学校に通っており保険料を支払えない場合は、支払い猶予を申請できる「学生特納制度」があるため、そちらを活用すると良いでしょう。

大学を卒業し、会社員また公務員になった場合は、次に紹介する「第2号被保険者」に移行することを確認しましょう。

年金は何歳から払うのか?第2号被保険者について

第2号保険者とは、「厚生年金」また「共済年金」に所属する方に対応し、会社員また公務員を対象にしています。

会社員また公務員として働いている若い方の場合、「厚生年金」また「共済年金」に20歳以前から加入しているため、支払い時期が一般の方より早いことがあります。

このことは、同じ世代の学生より多くの保険料を支払っている訳ですが、この部分は「報酬比例部分」として加算され、後に給付を受けることになるので心配ありません。

言い換えれば、義務教育を修了し、すぐに会社員ないし公務員になった場合、15歳時点で年金保険料を支払っていることになります。

また、第2号被保険者に含まれる「厚生年金」と「共済年金」は、保険料率等について細かく差異が設けられてきましたが、平成27年の「被用者年金一元化法」が施行に伴い、一元化がトレンドにあることに注意しましょう。

年金は何歳から払うのか?第3号被保険者について

第3号被保険者とは、「厚生年金」また「共済年金」に加入している第2号被保険者の、配偶者の方を対象にしています。

第3号被保険者の場合、年金保険料は世帯主の方が同時に支払ってくれるので、第1号保険者として保険料を支払う必要がありません。

当たり前ですが、離婚等を契機に、第3号保険者から第1号保険者に移行するため、将来の年金給付を満額給付するためには、その差分を自力で支払わなければなりません。

また、第3号被保険者の年収制限として、世帯主の年収の130万円以下である必要があります。

上記の要件は「扶養」という概念によって補足される訳ですが、必ずしも「女性」の方だけでなく「男性」の方にも適用できるので、キャリアウーマンの方は覚えておくとよいでしょう。

年金は何歳から払うのか?被保険者とキャリアの関係

最後に、以上のポイントをまとめましょう。

①年金の支払いは、20歳以上になった時、「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」のいづれかに所属し、保険料を支払うことになります。

②「厚生年金」、「共済年金」に所属する第2号被保険者は、20歳未満での年金保険料を支払っている可能性がありますが、後に「比例報酬部分」として上乗せされます。

③第2号保険者に「扶養」されている第3号保険者は、個別に年金保険料を支払う必要はありませんが、年収要件に注意する必要があります。

年金の支払い時期に対する知識は、女性の社会進出に向けて、第1号被保険者に所属する方が多くなることが予想されるため、前もって基礎知識を学んでおくと、充実したキャリア生活を送るための土台になっていくと考えられるでしょう。

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