かんぽ生命の学資保険を解約か貸付か・・・解約のデメリットと手続き方法を解説します
目次
かんぽ生命の学資保険を解約するときの手続きとは?
かんぽ生命に限らず、学資保険のほとんどは18歳頃に合わせて加入しているためかなり長い期間保険料を支払う必要がありますよね。
もし、払込途中でお金が必要になってしまったりした場合にはどうすれば良いのでしょうか。
解約の手続きに必要なものや、解約せずに他の方法で乗り越える場合とを考えたいと思います。
かんぽ生命の学資保険を解約するデメリットは?
もし加入している保険を解約することとなってしまった場合のデメリットを説明します。
まず、解約した場合に、かんぽ生命の学資保険には解約返礼金がありますが、もともと受けとる予定だった金額より少なくなってしまいます。
また、契約者の健康状態によっては、その後新しい学資保険に加入することが難しいこともあります。
かんぽ生命の学資保険を解約をしないで貸付の手続き?
もし学資保険をかけている途中でお金が必要になったとします。
それが仮に一時的なものあったら、解約するのはもったいないのです。
その理由としては、
- 解約してしまうと同じ商品にはもう入れない
- 解約返戻金は最終的にもらう金額よりもほぼ少なくなってしまう
いうことが挙げられます。
なので、もしお金が一時的に必要になったとしたら、貸付制度をおすすめします。
しかし貸付には一定の利息がついてしまうので、今後の払込みが難しい場合は解約という選択肢になります。
かんぽ生命の学資保険を解約するのに必要な手続きは?
やむを得ず解約を選択しなければなかなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
まず、解約するには契約者が手続きを行う必要があります。
用意するものとしては、
- 本人確認書類
- 印鑑
- 保険証券(無くしていても可)
- 口座番号がわかるもの(振り込みになります)
が必要になります。契約によっては、不要なものもあるので、不安でしたら行く前に確認することをおすすめします。
以前は現金で即時に解約返戻金を渡していましたが、現在は解約手続きをしたら、基本的に翌営業日に振り込みになります。
かんぽ生命の学資保険を解約するのは契約者以外でも手続き可能?
もし、解約することになった場合に契約者が仕事などで郵便局へ行けない場合守ると思います。この場合は、委任状で解約手続きが可能です。
委任状の書式は、ホームページでダウンロードか郵便局の窓口で交付しています。
委任状で間違えが多いところが、委任状はすべて契約者が記入しなければなりません。
まれに、代理人が自分の名前だけ書いているということもありますが、代理人が委任状にサインするところはありませんのでご注意ください。
必要なものは、
- 本人確認書類(契約者及び代理人の)
- 印鑑(認め印、名字が一緒であれば一つで可)
- 保険証券
- 契約者の口座番号がわかるもの
以上となります。
かんぽ生命の学資保険は手続きも簡単で解約しやすい!
かんぽ生命の学資保険に限らず、生命保険は加入するときは、いつでも解約できますよとか簡単ですよなど、言ってきます。
しかし、いざ解約にいくと解約を止められることがありますが、最近はそういったクレームもあるので引き留めたりはしないはずです。
郵便局はノルマがそれほど強くないので、わりと解約しやすいのではないかと思います。
解約することで、メリットやデメリットが必ずでてくるので自信でしっかり考える必要があります。
手続き自体はすごく簡素化されたので、長時間の拘束はありませんが時間に余裕を持って必要書類を合わせていくことをおすすめします。
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