第一生命が販売するプレミアレシーブの定期支払金は税金の対象なのか?
目次
プレミアレシーブの定期支払金の仕組みと支払う税金は?
定期支払金とは毎年決まった時期に、しかも一生涯、定期支払金というものが指定口座に振り込まれます。なので「雑所得」になってしまい、税金がかかります。
※定期支払金は契約時の基本保険金額によって金額が変わります。
定期支払金額=基本保険金額×定期支払率
※定期支払率は、契約日または更新日の積立利率および性・年齢別に応じて計算されます。
契約例(契約年齢:70歳 資金:1000万円)※2018年6月時点でのレートです
指定通過 | 性別 | 契約時為替レート | 基本保険金額 | 定期支払率 | 定期支払金額(円換算後) | ||
米ドル | 男性 | 1米ドル=110.98円 | 90,106米ドル | × | 2.71% | = | 2,441米ドル(270,999円) |
女性 | × | 2.90% | = | 2,613米ドル(289,999円) | |||
豪ドル | 男性 | 1豪ドル=84.08円 | 118,934豪ドル | × | 2.33% | = | 2,771豪ドル(232,999円) |
女性 | × | 2.52% | = | 2,997豪ドル(252,000円) |
※定式払い率とは、毎年の定期支払金を定める際に基準となる率で、契約日の積立利率応じて被保険者の性・年齢別に定め、積立利率保証期間の満了日まで適用します。
プレミアレシーブは生命保険料控除の対象になるのか
保険料を払い込んだ年のその他の保険契約の払込保険料と通算し、一般の生命保険料控除の対象となります。
しかし、保険料払込方法が一時払の為、払い込んだ年のみ控除の対象です。
所得税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料・ 介護医療保険料・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | ||
20,000円以下 | 払込保険料全額 | |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料・ 介護医療保険料・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | ||
12,000円以下 | 払込保険料全額 | |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 |
プレミアレシーブの定期支払金受取時の税の取り扱いについて
まず、終身年金として所得税法の規定が適用され、以下の金額が「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。
雑所得金額=定期支払金額(①)-必要経費(※1)
※1 必要経費=定期支払金額(①)ー必要経費率(※2)
※2 必要経費率=一時払保険料相当額(②)÷基本保険金額(③)+定期支払金受取予定総額(※3)
※3 定期支払金受取予定総額=第1回の定期支払金額(④)×第1回の定期支払日における被保険者の余命年数
*余命年数は所得税法施行令の別表の数値で、厚生労働省「簡易生命表」の数値とは異なります。
また、第一回支払時の余命年数を毎年使うため必要経費率は毎年変わることなく一定です。
*上記①~④において、税務上の円換算日と税務上使用する為替レートは以下のとおりとなります。
(計算例)契約者:70歳女性 基本保険金額の円換算額:1000万円
定期支払金額の円換算額30万円の場合定期支払金額受取時(71歳・余命年数14年)の計算
雑所得金額=定期支払金額-必要経費=300,000-213,000=87,000円 ※必要経費=300,000×1000万円÷(1000万円+420万円(=30万円×14年)=213,000円 |
プレミアレシーブの定期支払金受取後に解約した場合の税の取り扱いについて
解約・減額時の差益に対する課税は、以下の金額が「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。
一時所得金額=(解約返還金ー必要経費※ー特別控除50万円)×1/2
※必要経費=一時払保険料相当額ーそれまでに受け取った定期支払金額に対する必要経費
プレミアレシーブの定期支払金は源泉徴収された金額が支払われるのか?
年金支払時と同様に「雑所得金額(=定期支払金額ー必要経費)≧25万円」となる場合には、雑所得金額の10.21%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収され、源泉徴収された金額を差し引いた金額が支払われます。
プレミアレシーブ契約後に受け取る定期支払金の税務に困ったら
ここまで計算式をたくさん書きましたが、正直加入している保険が1つだけだったらそんなに困ることもありませんが、他にも加入していたら確定申告の際にどうしていいかわからなくなると思います。
なのでそんな時は、第一生命の営業員に訪問依頼をだし、予め計算してきてもらうのがおすすめです。
損をするような保険だったら第一生命も売らないと思いますが、税金を少しでも払うのが嫌だったり、他にも雑所得がたくさんあって定期支払金を受け取りたくない人は、別の外貨保険がいいと思います。
自分の都合で引出しができる据え置きなどはできません。