医療保険「メディカルキットR」の死亡時の取り扱いを家族が知っておくべき内容

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医療保険「メディカルキットR」の死亡時の取り扱いを家族が知っておくべき内容

   

メディカルキットRの死亡時の取り扱いについて

過去の記事で何度か取り上げたこともあります、東京海上日動あんしん生命の医療保険「メディカルキットR」は、主契約分の保険料が、将来「1円単位」で還付されるという、面白い仕組みを持つ医療保険です。

個人的には、この医療保険は大変気に入っている商品の1つです。

他社の医療保険は「掛け捨て型」が一般的になっている中、主契約部分の保険料に限定されるとはいえ、長い人生で保険料を払い続ければ何百万円という金額に達しますので、今まで支払ってきた保険料を「お返ししますよ」というのは、粋な計らいと思っています。

解約返戻金も発生する医療保険のため、万が一将来医療保険を見直して、別の商品に切り替えることになったとしても、一定の金額が返ってくるため、お得な気分にもなれることも特徴の一つです。

今回は、ご家族がメディカルキットRに加入している場合に、ご家族の方が知っておきたい死亡時の取り扱いについて解説してみたいと思います。

医療保険と解約返戻金の関係

多くの保険会社が取り扱っている医療保険は、できるだけ保険料を下げるために、解約返戻金がない、完全掛け捨て型の仕組みになっています。

解約返戻金があると、その分保険料が高くなってしまうからです。

解約返戻金があるタイプの医療保険を取り扱っている保険会社もありますが、どれも非常に保険料が高額になっており、また、支払ってきた保険料のトータルの金額分よりも、少ない金額になっています。

解約した際には、支払ってきた保険料全額分は戻らないが、ある程度の金額が戻ってくるという特徴があります。

医療保険と死亡保険金の関係

生命保険という大分類のなかに、保障の目的の違いに応じて、医療保険や死亡保険といった保険が存在します。

いわゆる「第三分野」と呼ばれる医療保険は、あくまで疾病による治療費のカバーを目的とした商品なので、死亡保障は付いていないことが通例です。

しかし、死亡保障も付いている医療保険も中には存在していますが、死亡保障額は非常に少額の場合はほとんどであり、よく見るのは、死亡保障額「10万円」という内容です。

出ないより出るほうが良いという観点からすれば、たかが10万円でも、死亡保険金を遺族が受け取れることは、不謹慎ですがありがたいと感じるかもしれません。

ただ、10万円という金額を受け取ったところで、いったい何がカバーできるのかという永遠の疑問は生まれます。

医療保険の申し込み時

医療保険に加入されている方は気付いている方もいるかもしれませんが、死亡保険とは異なり、医療保険に加入する際の申込書には、死亡保険金の受取人を記入する欄はありません。

上記でも述べたように、そもそも医療保険の目的は、死亡保障ではなく医療保障、つまり治療費のカバーです。

また、医療保険の「契約のしおり」や「約款」を見てもわかりますが、そもそも「死亡保険金はありません」との記載があり、死亡保険金の取り扱い自体がないことになっています。

メディカルキットRの死亡時の取り扱い

メディカルキットRには、そもそも死亡保険金はありません。

死亡保険金ありませんが、被保険者が死亡時には、一定条件の下で、遺族の方にいくらかの金額が支払われる仕組みとなっています。

解約返戻金の存在がポイントになります。

解約返戻金のある医療保険

メディカルキットRに限らず、解約返戻金があるタイプの医療保険は、被保険者が死亡した際には、「解約返戻金相当額」が遺族の方に支払われる仕組みとなっています。

貯まっている金額は、保険会社のものではなく、あくまで死亡された被保険者のものであるという考えに拠ります。

一般的に、医療保険の契約体系は、「契約者=被保険者=受取人」となっていることがほとんどです。

そのため、お亡くなりになってしまった方の「生前の財産」として、つまり「みなし相続財産」として、取り扱われることになります。

「みなし相続財産」となりますので、生命保険の非課税枠としてカウントされますので、「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となります。

家族の方が知っておくべきこと

死亡時に支払われる解約返戻金相当額の受け取る権利がある人は、法定相続人となります。

つまり、保険会社に連絡し、被保険者が死亡した事実を伝え、解約返戻金分の金額の請求を行うことができる権利がある人も、法定相続人となります。

仮に、4人家族の父親が医療保険に加入し、お亡くなりになってしまった場合には、その配偶者もしくはお子様2人が法定相続人となります。

保険会社に連絡しない限り、被保険者が死亡した事実を保険会社が知ることはできませんので、「医療保険には死亡保険金がない」という思い込みで請求をしないと、保険金の支払い漏れとなってしまいます。

家族がどのような保険に加入しており、ケースごとにどのような対応をしなければならないのか、現実的には難しいかもしれませんが、家族内で保険内容の共有をしておく必要はあると思います。

メディカルキットRの優れている点

個人的に気に入っている医療保険であるため、1点だけメディカルキットRの優位性について触れておきます。

解約返戻金は、当然ですが保険契約を「解約」してはじめて支払われるものですので、解約した時点で保険契約は終了し、それ以降の保障ななくなることになります。

しかし、メディカルキットRの場合、指定年齢まで保険料を支払えば、「解約返戻金」という形ではなく、「健康還付給付金」という形で、お金が支払われることになります。

つまり、「健康還付給付金」を受け取った以降も、医療保険の保障がずっと続く点にあります。

健康還付給付金を受け取った以降の保障は、解約返戻金はありませんので、被保険者死亡時にはお金が遺族の方に支払われませんのでご注意ください。

医療保険「メディカルキットR」の死亡時の取り扱いを家族が知っておくべき内容のまとめ

医療保険に限らず、生命保険は家族のために加入していることがほとんどであり、生命保険を使うことになるのは、契約者(被保険者)ではなく、残された家族です。

そういった意味では、家族内で保障内容や仕組みの共有を行い、万が一の際に、保険を使う立場にある者がどのような手続きをしなければならないのか、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

メディカルキットRは、健康還付給付金が支払われる前に被保険者が亡くなった場合には、遺族である法定相続人の方がしっかりと保険会社に連絡を行い、請求することが必要です。

この商品だけに限らず、自分が今加入している保険がどのような仕組みになっているのか、改めて再考する機会になってくれれば幸いです。

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