第一フロンティア生命の解約方法と税金に関する注意点
目次
第一フロンティア生命の解約は銀行ではできない
第一フロンティア生命の保険は、銀行など金融機関で取扱っているため「銀行で加入したのだから、解約も銀行でできるはず」と思っている方が多いですが、実はそうではありません。
金融機関は保険の販売を代理で行っているだけで、その後の手続きは仲介しませんので、金融機関の中には解約や諸手続きの方法をよく知らない担当者もいるほどです。
この記事では第一フロンティア生命の解約方法や手続き前に確認しておくべきポイントを説明していきます。
第一フロンティア生命の解約は電話でOK!2ステップで完了
第一フロンティア生命の保険を解約するときは、まずお客様サポートセンターに電話する必要があります。
その後、第一フロンティア生命より手続きに必要な書類が送付されますので、そちらに記入の上、保険証券と本人確認書類(免許証など)のコピーを添えて返送すれば手続き完了です。
この流れは、解約だけでなく死亡保険金の請求や、死亡保険金受取人の変更、保険証券を失くした時の再発行についても同様です。
ちなみに、住所変更については電話のみで手続きを完結させることができます。
第一フロンティア生命の保険を解約すると税金がかかる?
第一フロンティア生命の保険を解約して解約返戻金がある場合、支払った保険料よりも解約返戻金が多いと利益分に課税される可能性があります。
解約する前に、自分はその対象になるかチェックできるよう、主な税金について紹介します。
終身保険や5年超の年金保険等の場合
解約時の税金は大きく2パターンあり、こちらのパターンに該当するのは終身保険や、年金保険・養老保険など満期がある保険で契約日から5年を超えているものです。
終身保険の例としてはプレミアジャンプ・終身、プライムターゲット、安心2階建て・終身など、年金保険の例としてはプレミアタッチ、プレミアカレンシー、プレミアジャンプ、プレミアベストなどがあります。
このタイプの課税方式は「一時所得」となり、解約返戻金と支払保険料の差益から50万円を差し引いた金額の1/2が課税対象とされ、給与等と同じように所得税や住民税がかかります。
逆に言うと、利益が50万円を超えなければ税金はかからないわけです。
そのため税金がかからないケースも多いのですが、年金保険・養老保険等は5年以内に解約すると次のパターン2に該当しますので注意が必要です。
契約から5年以内の年金保険や養老保険
このパターンに該当するのは、先ほど例に挙げた年金保険や、プレミアストーリー2などの養老保険で、契約日から5年以内のものです。
この場合は解約返戻金と支払保険料の差額に対し「20.315%の源泉分離課税」となります。
難しく見えますが、要するに利益の20.315%が税金として天引きされるということです。
実は預金の利息なども同じ課税方式で、皆さんの通帳に記載されている利息は、この2割強の税金が引かれた後の金額なのです。
パターン1に比べると税金が高くなりますので、もし契約期間がもう少し待てば5年を超えるという場合なら、それまで待ってから解約した方がお得かもしれません。
第一フロンティア生命を解約すると確定申告や年末調整は必要?
元々確定申告の必要ない、一般的なサラリーマンの場合で説明します。
パターン1の「一時所得」では、課税対象となる金額が20万円を超えると確定申告が必要、20万円以内であれば年末調整で済みます。
課税対象となる金額とは、先ほど述べた「解約返戻金と支払保険料の差益から50万円を差し引いた金額の1/2」です。
パターン2の「源泉分離課税」では、税金の徴収は天引きによって完結していますから、確定申告も年末調整も必要ありません。
ちなみに当然ながら、税金がそもそも発生しない場合は、確定申告も年末調整も不要です。
第一フロンティア生命の解約は直接電話で!利益が出ているなら税金も確認を
第一フロンティア生命の解約方法と、解約に伴う税金について説明させていただきました。
加入したのは金融機関でも、あくまで第一フロンティア生命との契約ですから、手続きや不明点は必ず第一フロンティア生命に直接問い合わせましょう。
年金保険や養老保険は5年を境に税金が大きく変わりますが、特に外貨建て保険などの場合、税金を気にして解約しないうちに相場が下がってマイナスに・・・なんてこともありえます。
損してしまったら元も子もありませんから、そこは自分でしっかり判断することが大切です。